>>294
常識的にそういう判例になるでしょ。
未契約者は契約する義務があるのに無視して契約を怠っていたという重大な過失(過失というより犯罪)
があるわけで、テレビがある時点で壊れたというなら、壊れたことの証明とその日時の
特定の証明義務は視聴者側に生じる。証明できないなら、当然、設置時から継続して
設置している推認するしかない。

裁判所は「法律守らない方が得」ってことにだけは絶対できないから(もし
契約しない方が得となれば、今度は契約した側が「不公平だ、過去に未契約者
と比べて超過に支払ってきた差額を返金しろ」と言って集団訴訟を起こして大混乱になる)、
未契約者のワガママを認めることはあり得ない。