今後訴えられた人への、木内裁判官からのヒントが

原告が受信設備設置者に対して承諾を求める訴訟を提起しても,口頭弁論終結の
前に受信設備の廃止がなされると判決によって承諾を命ずることはできず,訴訟は
受信設備の廃止によって無意味となるおそれがある。