>>217
今は設置してるかどうかを家宅捜索する権限がない

しかし、それを逆手に取り、購入日を設置日と推定できるのだって言って
訴状を出してしまえばいい
裁判所は購入日の証明を確実したという程度の証拠があれば却下はしないよ

裁判するときって、推定状態の証拠ってよく出すもんなんだよ?
内容証明で借金があるという証拠をつくりましょうって言うのもそれだよ

まして、設置していませんで押し通せっていう素人対応は
立花の動画をはじめとしてネットにいくらでも書いてあるんだし
となれば、逆に、設置してないと言い張る相手方が嘘をついてるかもしれないというのは
十分に予見できるという証拠にもなるんだよー
立花シールが逆効果になることもありうるねー