放送法に「受信設備」の定義がないんでよくわからないのだが、
「協会の放送を受信することのできる受信設備」には
受信したNHKの放送をデコードして出すことのできるチューナーボード単体や、
スクランブルを解除せずそのままデータとして保存するものや、
画面表示機能を持たないレコーダーなどを含むのかなどがよくわからない。

下手に突っ込むと全録機はどうなるとかヤブヘビになりそうでこわい。