0118名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/07(木) 02:54:44.36ID:Fcvc9j7d0 >>89 放送法64条は「協会の放送を受信することのできる受信設備を 設置した者」について受信契約締結義務を規定している。 協会の放送を受信する目的で設置したかどうかは関係ない。