0288名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/07(木) 03:12:23.26ID:uk2TK9pS0 >>218 放送法上は契約の義務はあれど、受信料の支払いの義務はない。 ただ契約書には受診料の支払いが含まれているから、契約したら遡って払わなければいけないという話。 ただ受信料請求は契約をして5年が経過すれば時効となるという判例があるから、それすらも払わずに逃げ切るという手がある