>>218
放送法上は契約の義務はあれど、受信料の支払いの義務はない。

ただ契約書には受診料の支払いが含まれているから、契約したら遡って払わなければいけないという話。

ただ受信料請求は契約をして5年が経過すれば時効となるという判例があるから、それすらも払わずに逃げ切るという手がある