0342名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/07(木) 03:17:24.95ID:BETf5Xe+0 >>276 >裁判所も購入日を設置日と推認する 購入日と設置日は違う 例えば機械音痴で自分で設置できなかったので長いことほったらかすなど いずれにしろそれなりの根拠を持って購入日≠設置日と主張すればいい