>>790
どうしてそんなトンデモ解釈するかなあ
法律語るならあんまムチャクチャな主張すると現場(国民)が混乱する

放送法70条の4
第六十四条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、
国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。

ちゃんと放送法内で完結しとるわ
受信者側に契約の義務があるって表現である以上、
自動的に受信者に経済的負担義務が存在していると解されるに決まってるだろうが
まさかNHKの番組の感想文を毎月送る義務とかでも言うのか?