【最高裁大法廷】NHK受信契約義務 「合憲」 契約成立には個別裁判必要 自動成立主張退ける 受信料は設置時★20
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<NHK受信契約、成立には裁判必要最高裁>
NHK受信契約をめぐる6日の最高裁判決は、受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とした。「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた。契約を拒む人から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない。
またいつまでさかのぼって受信料を徴取できるかについては「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」とした。
配信2017年12月6日 15:25
日経新聞
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO24323400W7A201C1000000
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<NHK受信料制度「合憲」 最高裁が初判断 テレビ設置以降の受信料支払い命じる>
テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、「放送法はNHKとの契約を強制する規定」とし、「受信料制度は合憲」との初判断を示した。大法廷は男性側の上告を棄却。男性にテレビ設置以降の全期間の受信料支払いを命じた1、2審判決が確定した。
放送法64条1項は「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定している。男性は平成18年3月にテレビを設置。NHKが23年9月に申込書を送ったが契約を結ばなかったため、NHKが契約締結や受信料の支払いを求める訴えを起こしていた。
放送法の規定の合憲性が最大の争点で、男性側は放送法の規定は「契約締結への努力義務を定めたにすぎない」とし、契約義務を規定しているとすれば「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張していた。
NHK側は、不偏不党の立場から多角的視点で放送を行う公共放送としての役割などを踏まえれば「受信料制度が憲法に違反しないことは明らか」と反論。法相からも「合憲」との意見書が提出されていた。
(1)契約を拒む人との受信契約はどの時点で成立するか(2)受信料をいつまで遡って支払う義務があるか−も争点となっていた。1、2審は、NHKが申込書を送っただけでは契約は成立しないが、NHKが未契約者を相手に訴訟を起こし、勝訴が確定した時点で契約が成立すると判断。男性に、テレビ設置時まで遡って受信料を支払うよう命じた。
配信2017.12.6 15:15
産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/171206/afr1712060041-n2.html
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他ソース
NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷(12月6日 15時09分)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html?utm_int=news_contents_news-main_001&nnw_opt=news-main_b
★1が立った時間 2017/12/06(水) 15:08:45.86
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512604132/ >>94
そこを争うとなかなか面白いことになるなw
集金人が捜査権を持ってるわけじゃ無し集金人の有ったはずがどこまで認めらるか . ’ ’、 ′ ’ . ・
、′・. ’ ; ’、 ’、′‘ .・”
’、′・ ’、.・”; ” ’、
’、′ ’、 (;;ノ;; (′‘ ・. ’、′”;
’、′・ ( (´;^`⌒)∴⌒`.・ ” ; ’、′・
、 ’、 ’・ 、´⌒,;y'⌒((´;;;;;ノ、"'人 ヽ
、(⌒ ;;;:;´'从 ;' ; ;) ;⌒ ;; :) )、
( ´;`ヾ,;⌒)´ 从⌒ ;) `⌒ )⌒:`_,,..・ヽ/´
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<♯`∀´> <♯`∀´> / / 韓日友好パレードニダ!!
( つ つ謝罪賠償(省略 ( つ つ \ 謝罪!賠償!謝罪!賠償!
人 Y 人 Y
レ <_フ 三 レ <_フ
|ヽ、 | ヽ、 人_人,_从人_.人_从._,人_人_人
。・゚・。/ ヽ─┴ ヽ 。・゚・。 ) 韓国の非難はきれいな (
/!||!(゜\'iii'/゜ノヽ ゚。) ヘイトスピーチニダ!!! (
/ノ( "u,"ニ..,ニヽ"v\ )/⌒Y⌒Y⌒l/⌒Y⌒Y⌒Y⌒
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.>. {. |⌒ヽ⌒||〈 ノ ノ ヽ
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{ ⌒ヽ_/ );:;:!;:;r! / U i
ヽ, /、 〈 ニニニ>| | な、なんだよこいつ
{. ハ ヽ Y` 丶 ノ
ヽ{ ヽ_ゾノ / \
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∧_∧( ~) / 支\(. ~) ∧_∧( )
<丶`∀´>,/ ( `ハ´),/ <丶`∀´>,/
(っ / (っ / (っ /
ノ ,-、 ) ノ ,-、 ) ノ ,-、 )
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ウリの 中華による 反日のための
/⌒ヽ /⌒l /⌒l /⌒l /⌒l /⌒)
/ ヽ_/ / / /__/ / / ' ´ /
/ ハ / / __ / / 、 <
/ / ヽ / / / / / / / \ \
ヽ、ノ ヽ_ノ ヽ、ノ ヽ、ノ ヽ、ノ ヽ、ノe >>97
最高裁まで行ってくれたことで
国民の関心を否応にも集めてしまった
それだけが救いだな
もっと多くの人間が知るべきだ >>94
>受信機があるのを確認しました
「私は見ました!」って証言だけでOKになるわけないじゃん
写真撮るとかしないと
アホなの?恥ずかしすぎるレスは辞めた方がいい >>110 来月定年予定ですよ、裁判長。だいたい70歳定年で60歳くらいで着任するのに、10年間隔で審査するチャンスなんてないって >>1
NHKの集金人ってすごいよな
「部屋見せてください」って、
おまいら、警察かよ・・・大家だって言わんよw _________
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/ ∧_∧ ∧_∧ / ||/ } またチョンCAR
/ <`∀´ .><`∀´ >/./| ヽ /
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ /| | /ヽ
/ _____♯ / | / ソ
||二二\||||| |||||/二二|コ /~ヽ/  ̄
ヽo==.| 5 G |.== o }_/| 0 |
 ̄ゝ ヽソ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄.ゝ ヽソ
 ̄  ̄
_,,, - ─ ''' """ヽ ,, ,,,,_
f _,,,, ,,,,,,,,,,,r-- 、 ', f""'´ー-::;;`ヽ、
゙、と´,,, ,,,_ _( (北).)) /北 の ヽ::ヽ
/:::::::::\___ `゙゙"''‐"' / _,,,,,, 海 ';:::',
,':::::;;;:::::::::::::::::::::`"'-`ュ i/" `_ヽ 女 iノ
,':/ /`'''_ー::/i::::::::i:::i i ´` ´,,`' \ ,'
,ノ゙ ノ 7iiiゝ `,, ┤i. l \ / ',ゝK"7
,へ 、.-‐"○`´ 、ジ./::i i´) , `´○ _6'゙ト7 海女は済州島が起源ニダ
,.へ 、/:::::i', ヽ.__,′(7:::i )、 ‐r-‐ッ ノ::::::ノ
/ /\:::::! ヽ、 ノ゙:::::::| ノrへ _゙",, -/ノノ‐r.y'´ )
く ~"''7\/\,,二,F<ノ:::::ノ /::',ー/:::::::::`i /
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( ┤ | | | 韓国の皆様ごめんなさいニダ
\ └△△△△┘ \ \
| |\\\ 韓流の灯は我々が守るニダ
| 捏造偏向協会 | (_) \___________________
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└──┘ └──┘
\韓りゅ/
(⌒) ピッ
/ ̄ ̄| ∧_∧
| ||. | ━⊂(・∀・ ) うるせーボケ
\__| ======== \
| | /※※※※ゞノ,_)
 ̄ ̄ ⌒~⌒~⌒~⌒~⌒
,.r'''" ̄ ̄`'ヽ、 ,,...---、、、,, _,,.-'''" ̄ ̄`ヽ,
./ \ ./ `'''ー、 ,.r'" ',
,r' 朝 鮮 人 の .∨ 朝鮮人による `ヽ、 / 朝鮮人の為の i
./ ./"`、 /"`, i /"`, ./"`i \ ,r' /"`! ,,.-''"`! .|
! ./ \/ ./ .|, / 'ー‐' / '、/ ./ .'" ,,.-'" |
. i / /'、 / .,' ',. / r─ァ / .i! / .r、 \ .,'
. |. i, ./ .\ / ./ '、. i / ! ./ | i, ./ .\ .) .,'
! `" .`" ./ `、 `" `" . 人 `" `" ./
', ,,.r' \ / `、 /
\ _,,.-''" `-、,, _,,.-'" `ヽ、 ,,.r'
.`'''''''"" `'''''''''''" ``''''''''''"" e >>47
民事裁判の事実認定はその程度で十分なんだけどw
裁判の現実を知らないのはお前wwww( ´,_ゝ`)プッ
>>76
> 集金人の言質だけでは証拠としては弱そうだし
NHK側は、専門家がきちんとした書面を出してくる。
素人が適当に書いた反論書面じゃ太刀打ちできないだろうな。
ましてや、反論書面すら出せないようではw はい実質税金wwwww
競争もねえぬるま湯公務員のくせに
民間の最高水準の給料を掠め取る馬鹿組織wwwww >>103
ほんとそれ
テレビって興味ない物を垂れ流して、広告観せられ、盛り上げ役のタレントの茶番を観せられ、都合のいい事しか言わない箱だよな 契約自由の原則、を制限してまで毟り取る受信料。
で、みなさまの受信料でコレ↓買ってみました!(喜べ!クソ下級国民どもめ!)
>ttp://mimgnews1.naver.net/image/018/2017/06/29/0003861918_001_20170629065919675.jpg
>ttp://entertain.naver.com/read?oid=018&aid=0003861918
>『君主(クンジュ))』をNHKが購入した。MBCドラマでは、2014年に終了した『奇皇后(キファンフ)』 以来3年ぶりである。 行政じゃないから租税じゃないってか?
ほんと日本の司法は腐ってんな 自動的に成立するわけではない、と言い切ったのは偉い
一生弁護士費用払ってろ、アホNHK 公共性を主張するなら、捏造や偏向報道がなされた際には放送法以上のペナルティを
迅速に行使すべき。また処罰期間の受信料は無料期間をすべき。 >>12
日本人になりすましてるとこ悪いが観てない人は払わなくていいと思うから一括りにするなよキムチパヨク 訴えた時点で契約成立ではなく、判決が確定した時点で契約成立
この時間差を有利に使えるかどうか
というのも今時、テレビなんて年収の何百分の1で買える時代だよ
一端売ってしまえばいい そこで終了だよ
そして必要ならまた買えばいい
たださ、ネット同時配信始めたらちょっと事情が違ってくるだろうな
ネットやってるかどうかのほうが証拠を押さえやすい
さらにいうなら「ネット捨てられるか?」「スマホ捨てられるか?」って話だ
大半の中毒者は捨てられないだろうw >>2
恣意的な報道するのもふざけてるが
結果的に一人者の若者などで今後
受像機を購入することは激減するな
PCさえあれば十分だもん
終わりの始まりなるのにばかだね >>128
受信料で裁判して、受信料をせしめる
NHKにとってマイナスになるわけなかろう >>120
いや素人でも簡単だよ。
テレビの有無には触れず、NHKの証拠の有効性を指摘すればいいだけ。 >>120
いくら専門家でもスーパーマンじゃねえんだから
所有の根拠がなきゃきちんとした書面作れねえぞw
逆にちゃんと所有した根拠がありゃ専門家じゃなくていいしw 昔は集金人をNHKが募集して雇ってたけど今は
徴収の取立てを委託会社に
昔・おっちゃん⇒今・若い兄ちゃん テレビ設置して、テロップ見て紙送っちゃって
さらに集金員とバトってて、「NHK見てないから契約しない!!」
とか言ってる人が、まずは見せしめでやられる。 受信料支払い率81%に
テレビを持たない人率は含まれてない
また見てないのに強制的に支払わされてる率も含まれてない ■放送法64条第一項は今や必要無い条項である■
まず前提として公共料金は税金と違い、受益者が負担し非受益者は負担しなくて良いというのが基本です。
電気・ガス・水道・電話・交通機関等、公共料金はあくまで使用者(受益者)が支払い、使用していない者(非受益者)まで払う必要がないものです。
しかし日本放送協会(NHK)だけは例外で、放送法64条第一項で協会の放送を受信可能な受信設備(テレビ)を設置しただけで、
NHKと契約する事を義務付けています。
放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
> 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(後略)
何故NHKだけがテレビを設置しただけで契約を義務付け受信料を徴収する事が法律で許されているのか。
それはこの裁判判決でも指摘されています。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/083393_hanrei.pdf
> 放送法は,原告という特別の法人を設立し,これに国内放送を中心とする事業を行う権能を与え,原告の国家や経済界等からの
> 独立性を確保するために,原告の放送の受信者に費用分担を求め,さらに,徴収確保の技術的理由に鑑み,原告の放送を受信し得る
> 受信設備を設置した者から,その現実の利用状態とは関係なく,一律に受信料を徴収することを原告自体に認めているものといえる。
つまり他の公共機関のように、受益者と非受益者を区別したり、未契約者や受益者でありながら公共料金(受信料)を払わない者(不払い者)の
放送受信を止める技術的手段が放送法施行当時(昭和25年)無かった為であり、あくまで例外の運用だっただけです。
しかし今や技術的手段が無かったアナログテレビ放送は停波し、個別に受信を止める技術的手段を持ったデジタル放送のみが契約対象となった今、
この例外運用を続ける理由は全くありません。そして理由無く個人が尊重されるべき自由を制限する条項は憲法に違反する可能性がある為、
放送法64条第一項はもはや削除すべき不要な法律と言えます。 ttps://www.youtube.com/watch?v=UfW3EmLKNpQ&t=568s
お前ほんまアホやなで新谷さんも吹いた。 >>107
これ、刑事じゃなくて民事なんだけどw
>>112
会社の事務所みたいに本当に持っていないところは、あっさりと
集金人を中に入れて、TV受像機がないことを確認させてお帰り
願っている。
集金人を追い返した挙句の訴訟なんで、90%以上は真っ黒かとw
>>113
立ち入りしなくても確認できる、「放送されている番組の音を聞いた」
というのを使ってくるのじゃないかな?
これなら捜査権は必要ないし。
>>116
民事訴訟の証明ってその程度で十分なんだよ。
> アホなの?恥ずかしすぎるレスは辞めた方がいい
これ、お前自身のことだよなwwww( ´,_ゝ`)プッ >>140
この若い兄ちゃんが酷い
脅してくるからねぇ
NHK一気に嫌いになったよ >>118
上級国民だから庶民見下してんのよ。
部屋を見せないとは何事か!w >>134
それはわかるが
ネット課金始めたら完全にパンドラの箱開ける
そりゃブチ切れる罠、市民が。
それと「世界中から集めろよ!」
そして経費抑えて最低限の放送に月100円にしろ!となる。
しかもそこまでやったら違憲になるんじゃ? >>140
委託会社への支払いも受信料なんだよなぁ・・・もったいない。 1回手に入れた既得権益は絶対手放さないよ
やつらの年収目標は1億円なんだろw 受信料取るなら、それなりの放送をするべき
21時台の自称ニュース番組なんて酷すぎだよ
NHKのアナウンサーのくせにまともな喋り方をしないし、ヘラヘラしてるし、
くだらない模型作って無駄遣いして馬鹿みたい 一応判決文を通読してみたけど、糞判決だな
そして,公共放送事業者と民間放送事業者との二本立て体制の下において,
前者を担うものとして原告を存立させ,これを民主的かつ多元的な基盤に基づきつつ
自律的に運営される事業体たらしめるためその財政的基盤を受信設備設置者に受信料を
負担させることにより確保するものとした仕組みは,前記のとおり,憲法21条の保障する
表現の自由の下で国民の知る権利を実質的に充足すべく採用され,その目的にかなう
合理的なものであると解されるのであり,かつ,放送をめぐる環境の変化が生じつつあるとしても,
なおその合理性が今日までに失われたとする事情も見いだせないのであるから,
これが憲法上許容される立法裁量の範囲内にあることは,明らかというべきである。
って言うけど、
ジジババ裁判官どもは、放送法が出来た当時から今も何も変わってないという認識か >>144
それでPTSDの診断書送りつけて
二度と来るな!をやった人いる。
もう来てないみたい。 >>141
いやそういう人は見てんじゃん払えよって当たり前の話で見せしめではないな >>142
受信料支払い率81%だ!なんだみんなテレビ観て受信料払ってるんだ!
って思ってる人は少なからずいるだろうな
「特に普通はテレビ持ってる」って思ってる人 >>141
紙送った時点で契約してカネ払うつもりじゃないのかよ? 国民に受信料を払う義務があるのなら
NHKに文句を言う権利も国民にはあるわけだな >>20
消滅時効が設置時からカウントされない一方で、設置時から契約しなかった事による損害金も発生しない
ここは双方にメリット、デメリットがバランス良く行ったところだね >>150
NHK本体の正職員ならともかく、集金人や勧誘人なんて上級国民じゃないよねぇ…www ここ最近
ぶっちゃけ TVついてる 総時間
月に平均→3時間以下。
NHKなんて 0〜10分程度かと。
ゲーム機のモニターとして利用できるのに
「ゴミ」として 処分 するべき?
今後もTV見ない世帯は、どんどん増えるだろう。
公共放送の役割も もう終わりで
こじんまりとした 国営放送にでもなるしか。 >>12
今時アポ無し訪問客の応対なんて怖くて出来ないよw
これすらわからない企業であるNHKのが情けないわ >放送法64条1項は「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定している
「NHKの放送を受信することを目的としていない場合は省く」だ
正確に書け 受信機持ってないのにポストに契約書入れてくのやめてほしい
いつまでに返信しろって詐欺と変わらんだろ >>155 いろいろ変わったって判決文の中にかいてあるっしょ。大正15年の話から書き起こしてるんだから >>157
今回の裁判の人は自らテレビ設置の紙送って契約しない!ってゴネタ人なんだよ >>161
ジャパンデビューの人間動物園の捏造番組は最高裁で編集権はNHKにあるってことで負けたな NHKは未払いの900万世帯すべてと裁判起こせよ
払ってる奴らばかり取立て一部の未払い者だけ裁判を起こす、このいい加減さなんなん BCASカード使った証拠でも地デジ前のテレビの証拠は出せないから限度があるのに脅して50年前も請求可能とか言っちゃってるからなw
ブラウン管テレビあった証拠出せよオラで終わり >>150
∧犬∧ イイハナシ ニダ〜♪
<丶`∀´>
/ 丶 >>138
>>139
その場合、双方の主張がぶつかり合うことになるのだけど、
実態として裁判所はNHKの肩を持つだろうな。
痴漢冤罪が100%有罪になるようなもの。
NHKの集金人を追い返すような奴の反論書面なんて、裁判所
は読んでくれすらしないかとw >>155
最高裁の判事ってみんな60歳以上だもんね
技術や視聴環境の変化に、字面でなく実際の使用感として追従できてるかどうか疑わしい ■イラネッチケーとは■
イラネッチケーはNHKのテレビ放送だけ受信できなくなる、アンテナ線に取り付けるフィルター装置です。
筑波大学准教授、掛谷英紀氏の研究室で開発されました。
地上波関東地区(東京スカイツリー送信)向け
http://amzn.asia/6mVCk0s
地上波関西地区(生駒山送信)向け
http://amzn.asia/eSMyraV
BS(全国共通)向け
http://amzn.asia/2ulMHVE
■法的問題■
NHKから国民を守る党の立花孝志氏がイラネッチケーを取り付けた上で債務不存在確認訴訟を起こし、外せる状態では敗訴しましたが、
外せない状態で再度裁判に挑んだ所、NHKは解約が有効かどうかの争いから逃げました。
少なくともイラネッチケーが外せない状態なら、NHKが裁判を起こしてくる可能性は無いと言っていいでしょう。
またNHKに裁判勝ちました イラネッチケーを使えば合法的に受信料の不払いが出来るようになりました
https://www.youtube.com/watch?v=rV-GTBR6WUI
■イラネッチケーの活用方法■
例えイラネッチケー裁判の結果がどうであろうと、イラネッチケーには使用価値があります。
見えない所に設置すればいいのです。そしてNHK訪問員が来てもイラネッチケーを接続している事を
伝える必要はありません。「うちはNHKが受信できないので契約しない」と伝えればいいのです。
「調査させてくれ」と言い出すかも知れませんが、「現状で不都合がないので調査不要」で追い返せばいいのです。
この場合、イラネッチケーを外せなくする必要もありません。
そしてNHK側が「受信できないのはイラネッチケーが接続されている為なので、契約しろ」と主張するのなら、
イラネッチケーが接続されている事を証明する責任はNHK側にあります。
しかし調査はできないので、証拠をつかむのは殆ど不可能です。 >>147
> 民事訴訟の証明ってその程度で十分なんだよ。
↑
ほんとこれ。これにつきるわ
名探偵コナンのみすぎで、「必ず物証が必要」とか思っちゃってる馬鹿
が多すぎ
あと、「証言も証拠」(つうか、民事では書面先に出しちゃうから、証拠
調べ=証人尋問) せめて裁判費用負けた方に払わせられたらいいんだがな
そうじゃないから足元見られかねないんだよね
どうせ泣き寝入りだろうってね >>166
家のインターホン、カメラ付いてないから、たまに宅配待ちの時とかウッカリでちゃう。
玄関は絶対開けないけど。 送りつけ商法は違法でNHKの電波送りつけ商法は合法 >>155
まあそんなもんだよ判決文なんて
しょせん合理性や公共性など程度の問題で主観に左右される
なんとでも言える
解釈論の繰り返し なんで反日ブサヨは日本の法律に従えないの?
お前らが踏み倒した分はちゃんと払ってる愛国者に負担いってるって自覚ないの? そもそも公共放送要らんよね
多チャンネル化進めて受け手が好きなの選べばいい >>164
テレビ無くても困らないよ
地震とか台風とかネットのニュースやツイッター、5chで情報収集できるし
政治のニュースは新聞社がやってるWEBニュースで十分だし
映画は有料サイト会員だし
なんらもんだいなし >> 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(後略)
ほれこれだ。
きのう、物置に入れといても義務があるとかぬかしてたやつはどこ行った?
平気でうそを垂れ流すんじゃないよ。
あいつもNHKの職員だろ。 スレ見るともう最高裁は国民に認められてないと判断していいかな それで実際、未払いや未契約者が、
どの程度訴訟を起こされると予想されるんでしょう? NHKを払わない = 日本の法律にも安倍自民にも従わない
これを理解してる? >>120
テロップ消し以外の未契約者で訴えらえた人、1人もいないって知ってる?
きちんとした書面て何?wwww NHKに文句言うなら、国立大学にも文句言ったら?
行ってなくても強制徴収される莫大な税金で運営されとる。
国立大学運営交付金 と私立大学補助金
1位 東京大学 805億円
2位 京都大学 548億円
3位 東北大学 456億円
4位 大阪大学 437億円
10位 東京工大 214億円
15位 新潟大学 160億円 ← 何やってんだろ?
30位 鳥取大学 108億円
31位 島根大学 107億円
32位 佐賀大学 105億円
34位 弘前大学 105億円
41位 大分大学 93億円 ←早稲田大学、慶応大学より高額 。学生数は10分の1?
42位 東京学芸大学 80億円
61位 愛知教育大学 48億円
64位 お茶の水女子大学 45億円 ←国立女子大登場 。明治大学より高額 。
73位 奈良女子大学 34億円 ←国立女子大ナンバー2。東京理科大学より高額。
76位 上越教育大学 30億円
80位 奈良教育大学 24億円 ←上智大学、明治大学以外のMARCH、同志社大学より高額。
85位 鹿屋体育大学 14億円 ←体育大学登場 。ギリMARCHの法政大学が高額。
86位 小樽商科大学 12億円 ←最低額ながら、日東駒専の専修大学より遥かに高額
国の財政と国民の税負担を考えると、国立減らして私立を拡充した方がいいね。
大分大学の予算で、早稲田大学、慶應大学
奈良女子大学の予算で、同志社大学を運営できるわけだから
より少ない予算で受益者となる学生もはるかに多い。 >>165
判決文は、>>143 の内容については言及していない。 俺はむしろ裁判やってみたいんだけどね
訴えてこねえかな >>161
そもそもテレビとNHKをセットにしてるんだから、テレビがNHKの独占権利あると言ってるようなもん
それに対してテレビに関わる企業や放送局やスポンサー、テレビ購入者全員がNHKに訴えるべき状況なんだよなぁ
NHKのせいでテレビが売れなくなったとか経済に悪影響でしかない >>155
放送をめぐる環境変化の度合いが国民とズレてるんだよね
まあ、ジジババは極度にNHKに依存してる人もいるからしょうがない
立花も言ってるけど、悪いのはNHKを野放しにしてる国会議員と自民党
つまり、そいつらを選んだ国民自身 >>184
うちは古い家なんで、カメラつけましたわ。安くあるよ! 最高裁の判決理由なんて単なる建前だからな。
あくまで国会が唯一の立法機関というのが
現行憲法の統治機構の大原則であって
必然的に違憲立法審査権の「守備範囲」は狭い。
だから違憲だ、とい場合は実際は「その後どうなるか」
という違憲判決の効力の影響を重視してるんだよ。
いわないけど、実際はそうなの。速やかに国会が
改正すれば済むよね、と判断すれば違憲といえるが
多大な影響がでる、制度のあり方が根本的に変わるような
ことになるならそうそう違憲とはいえない。苦肉の策で
「違憲状態」なんていう子供だましの論法までひねりだしたのも
結局そういうこと。選挙結果をひっくり返せないから。実際問題。 有料の衛星放送みたいに最初にスクランブルになってて、支払い後に暗号解除されるシステムならいいのにな。
8Kだの海外放送する前にそれしないのは超怠慢だよな。
持ってる人は払わなきゃいけないハッタリムード造りか?? もし契約成立させられたら遡って払う事になるんだよね?
莫大な金額になるんだが
自ら契約したら現時点からの支払いで済むのだろうか? >>172
そう思うなら解約すればいい
今まで払ってるならしばらく盗られようがないし、そのうち4k放送始まれば普通に見れなくなるんだし >>147
頭おかしいの?
俺んちはテレビないからあがって確認してくれって言ったら禁止されてるからそれはできん言われたが? まずは金の有りそうな
一軒家で払わない奴を狙い撃ち
<<最高裁の判決を後ろ盾に 強気に出る集金人>> 今回の人がテロップ消すためにテレビ設置の紙を送りつけて
契約拒否してたってのを、ちゃんと報道しないと。 >>193
テレビないところ訴訟したらNHKが大変なだけだから数打ちゃ当たるってことはない >「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張
たりめーだろw
こんなもんヤクザとなんも変わらんわ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています