結局今回の判決でも、以前と変わりないな。
受信機設置をNHK側が把握できていない場合は100%
訴訟されない。
集金人が詐欺発言で受信機設置を確認してます。というなら
では訴訟を起こしてくださいと言えばいい。
もし、されたとしても請求原因を破棄すればいい。

未契約の人が対応するなら

契約しません
お帰りください
不服なら裁判所にどうぞ。

ほんとこの3点で終了だな