>>607
玄関まで行く間に受信機を「うっかり落とし蹴る」ことはあるかもね
それに取調室での被疑者による秘密録音が適法かつ証拠になるように
盗聴は必ずしも違法や証拠排斥の理由にはならないよ

まあそういう自体に備えてどう対策するかという話