0662名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/08(金) 00:57:53.81ID:pVbu0+k30 見る見ないは仕方ないだろ 法律は「設置」となってるんだから 【放送法】 第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。