>>612
9条1項で国権を発動した戦争や国際紛争を解決する武力行使・武力威嚇する事を禁じ、9条2項で「前項の目的を達するため」としているので、国際紛争の解決まで至らない専守防衛内の戦力保持は積極的には否定されていないでしょう。
航空機の航続距離を抑えたり、空母の保有を禁じるなど専守防衛に適さない戦力は保持していません。