第六十六条
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

政府見解として文民とは旧陸海軍の職業軍人の経歴を有する者以外であって、
軍国主義的思想に深く染まっていると考えられるもの以外
及び自衛官の職に在る者以外

自衛隊を他国を侵略した旧帝国軍と同じものもしくは凌駕するものにしようとした内閣総理大臣及び国務大臣は
文民にあらず
小野寺を国務大臣に任命した安倍は内閣総理大臣を辞任し辞職しろ