0806名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/17(日) 18:44:25.02ID:WnicQmQS0 >>805 管理職だろうと平社員だろうと 労働基準法で無能と怠惰は懲戒処分の対象にならない したがって労働者保護の精神に鑑みれば 下請けも無能と怠惰は許容するべきであって 法的な瑕疵や安全衛生の責任は発注元が取るべきだろう