>>805
管理職だろうと平社員だろうと
労働基準法で無能と怠惰は懲戒処分の対象にならない

したがって労働者保護の精神に鑑みれば
下請けも無能と怠惰は許容するべきであって
法的な瑕疵や安全衛生の責任は発注元が取るべきだろう