【裁判】「外れ馬券代も経費」判決が確定。最高裁が国側の上告棄却
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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171215-00050104-yom-soci
競馬の外れ馬券の購入費を経費と認めずに追徴課税されたのは違法として、
北海道の40歳代の公務員男性が国に課税処分の取り消しを求めた訴訟の
上告審で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は15日、国側の上告を
棄却する判決を言い渡した。
「外れ馬券代も経費にあたる」と判断し、課税処分を取り消した
2審・東京高裁の判決が確定した。 >>225
間違いなく本人が買った投資事業?となれば
当たりゼロでもいいのかな >>227
当たりゼロなら確定申告する必要なし
他の収入の経費になると思ってんのか?w >>228
備品を馬券の賞金で買おうとしたら外れました!
だから経費申請! >>28
特殊ちゅうか
オンラインでソフトつかって透明性は維持しながら買ってるやつは同じ扱いうけるやろ >>227
それは最近判例でみとめられんかったはず 宝くじには税金かからないのに馬券の当たりに税金かかる事自体おかしいんじゃないの? >>236
娯楽で儲けたら税金払わなきゃならないってのは慣習に馴染まないよな
国が提供する娯楽で遊んだら税金、勝ったらまた税金てどんだけがめついんだって話だわな
農水相と財務省で畑が違うから農水相が取った後に個人相手に財務省が取りに来ているんだろうが
税金取るなら農水相も財務省も初めからとっとく方がスマート
縦割行政の弊害 >>235
>>228
なるほど。とって損な当たりは多いと思うけど認められるわけね
この事例では そもそも当たったから課税!!
今まで負けたのは関係なしな!って課税しようとした税務署が一番アホ >>236
宝くじは還元率45%程度しかない
で、宝くじの法律で非課税と決まっている
なお、ノーベル賞の賞金も非課税でこれは所得税法に記載がある
競馬の払い戻しは法として確たる決まりがない(あるのは通達というもの) ネットで馬券は買わない方が良い?大金100万あたり黙りだったら摘発される可能性ある? 競馬に勝ったときの税金を、負けたときの金を経費にすることで税金安くするって話じゃないぞ。
競馬の予想ビジネスで負けた馬券を経費にできるって話なのであって >>244
違うし、ろくにニュースも読まず恥ずかしい 例えば1000万円を11Rに突っ込むとして、馬連で1点100万円で10点均等流ししたとする
結果当たったとして配当が10倍だとしたら、1000万円の元返しになってちゃら損も得も無し
だと思ったら大間違い、当たって1000万円入ったから税金払えと国が言ってきた
税務署「控除は50万と当該当たり券の100万だけ、差し引き850万に税を掛けさせてもらいます」
こうだよ税務署の理屈は、これじゃ「ふざけんな!!」となる訳だ、WIN5も売り上げ下がって当然 この人は、ソフトウェアを使わず自分でレース結果を予想して馬券を購入していたらしいね、すげーわ
大阪の事例は、ソフトウェア利用だよな
このソフトウェアが世に出回ったら、競馬の平均配当は200円とかになって、誰も競馬やらなくなるだろうw >男性は多額の利益を恒常的に上げていた
馬券買った時点で25%持って行かれるのに、これ凄い才能だな 1日あたり平均でどれくらいもうけてたのかきになるな。
毎年3〜21億かけてて、全レース買うことを目標としてたわけだし。
1レース50万くらいかけてたってことだろ。
24レースで1200万
106%として、70万弱平均で儲けてたのかな。 良し来た!
これで本気を出せるというものだ^^
でもWIN5で億を当てちゃったら、普通に税金払わなきゃイケないけど
年間のハズレ馬券分は控除してもらえるんだよね? ゴネ厨キチガイ乞食政府ざまぁあああああああああああああああああああwwwwwwwwwwww 前例絶対主義をやめるつもりもないんだろうなあ。裁判員制度もグダグダだし。
未来は暗いね。 訴訟費用は担当した腐れ省庁のクズの給料で払ってほしい >>247
ソフトは使ってるけど自分の予想も加味して購入じゃなかったかな
大阪の人はソフトの出目でそのまま自動購入 俺が作ったAIソフト通りに買えば持ち金がすぐに500倍になるぞ
今なら希望者先着30人に特別に200万円で売ってやってもいいけどどうだ? >>259
うむ、とりあえずそのソフトで1万円を500万にしてみるから、1万円貸してくれ 理屈でいえば窓口購入分も全額経費になるべきなんだよなー
購入履歴が無いからというが、それを証明するのは税務署側
悪魔の証明を納税者に求めるなw >>8
25%の控除は税金でなく、ほとんどがJRAの取り分やろ。 娯楽なら税金かかる
業務なら副業
どっちにしろ公務員ならアウトか >>261
>理屈でいえば窓口購入分も全額経費になるべきなんだよなー
>購入履歴が無いからというが、それを証明するのは税務署側
>悪魔の証明を納税者に求めるなw
購入履歴が確実じゃない物を確実な物だから認めろ!て方が悪魔の証明だろ、アホ。 >>263
>娯楽なら税金かかる
>業務なら副業
>
>どっちにしろ公務員ならアウトか
そういう判断じゃないよ。
これで国が勝ったら折角普及したネット購入システムが全廃になった挙句、現地買いすら終わるところだった。
税務署の馬鹿どもがNHKのみたいにアホみたいな判断を断罪されただけ。 元々馬券は税金抜いてんだからスルーしとけばいいのに
アホな判例残したもんやな、国税の無能はクビにしとけよ大失態やろ >>262
10%+αが国庫上納金(α部分はJRAの最終利益で決まる)
>>266
控えがのこればいいんだね 通達改正だな
ソフトを使って〜網羅的に〜は削除
要件は長期に渡って多額の利益を上げ〜だけになる この人は公務員なのだから、事業所得とするならば公務員の兼業禁止規定違反で懲戒免職だろう。 >>267
見当ちがいでそういう問題じゃないだろ。
経費計上できない、しないのがいままでの通常でネット販売も現地販売も運営できてた。
たとえば100円、1000円で、100万円円当てたとして、双方納得した上で経費計上しないのが常だったはず。
一端は負けてるわけだし、事業的・営利目的ではない競馬ファンは経費計上できない可能性。
一審 一般的な競馬ファンの購入方法と大きな差はない
二審 馬券購入期間、回数、頻度などに照らし、男性の一連の行為は継続的といえる。利益の規模などから営利目的でもあった これってサラリーマンでも個人事業主になれば、競馬の負けを所得控除できるということじゃないのか? >>270
> 要件は長期に渡って多額の利益を上げ〜だけになる
これも意味不明なんだよな
長期に渡って損失出し続けたら税金かかることになる コンピュータソフトの場合もそうだが、分かれ目はマグレ当たりかそうでないかなんだろ?
一般の競馬ファンがマグレで大当たり引いてもダメで。
コンピュータや電卓は不使用で、手動であっても、勝てる手法が確立されていればマグレではないとみなされ営利目的になる可能性。 事業ならOKってことか、ざけんなよ
博打だろが博打 >>241
やはり還元率の問題かなあ
非課税にするとマネロンに利用されるとか?
マカオのカジノでやってるみたいな >この男性は、ソフトを使わず自分でレース結果を予想して馬券を購入していたが、
>同小法廷は、男性が年間を通じてほぼ全レースで馬券を買うことを目指し、
>毎年約3億〜21億円の多数の馬券を購入し続けた点に着目。
>「馬券購入の期間、回数、頻度などに照らせば、営利目的の継続的な行為だ」として経費と認めた。
買うレース絞ってないの?マジか
ソース読まないヤツには税金の話は敷居が高すぎると自覚したほうがいい この判決前から、的中した同レースへの投資額については経費扱いだけどね >>283
当たった買い目だけ
ヤフー知恵袋並みに平気で嘘つくね 最高裁判決は、権力の乱用を防ぎ、国民の権利や自由を守るという立場に立った妥当なもので、関係する裁判官の方々に深く感謝を申し上げます。
今日に至るまでの7年間、私にとっての最大の脅威は、北朝鮮でも過激派組織「イスラム国」(IS)でもなく、この日本という国でした。
中略
なお、私の馬券購入のノウハウに関する取材には一切お答えできかねます。 ビットコインも購入代金は経費に計上できないようにすれば >>85
それもそうだし、そもそも入出金の辻褄が合わないと認められないだろうしな
十万円馬券買った!って主張するならその分資金が減ってないとダメだしな
馬券に使った資金はどこから出てきたんだって話になるから嘘つくなら帳尻合わせ大変だわな >>16
この間の判決か?
あれは際立って妙な判決ではなくね?
これまでの最高裁の傾向として政府の方針とか立法の議決結果とかに口は挟まずに憲法判断避ける傾向にあったし、こんな判決が出る事は予想できただろう
むしろ俺としては裁判無しに契約の成立を認めないって部分の方が驚いたね
NHKについてはもう放送法を改正するしか無いっしょ ちょっと買う・遊ぶような人には適用されない
競馬や競艇で生計を立てている人に適用される
それを前提とした上で、脱税に関する刑事訴訟の最高裁判決を追随したもの >>271
公務員の副業は一律禁止にしてない
報酬を得てはならないのと、人事が許可を出せば認められているのと >>246
紙の券までは、それよね。
紙じゃなければ、それが通用すると思ってた。
国税もそうじゃね。 外れ馬券を拾って経費って言ってるバカはわざわざ申告してるのか?
そもそも普通に買った馬券が当たっても、自己申告でもしない限り税務署に絶対知られないんだから税金なんて払う馬鹿いないだろ。
これはネットで買って全ての記録が残ってるから税務署に抑えられて課税されたって話だろ。 >>281
>「馬券購入の期間、回数、頻度などに照らせば、営利目的の継続的な行為だ」として
購入の頻度については
自分なりの予想法で当たりそうなレース、勝てそうなレースだけを選んで買う
(つまり参加レースをスクリーニングする)ってやり方もあるはずだが
その場合は購入頻度は少なくなるわけで
そういうやり方で恒常的に儲かってる人が出てきた場合、
また別に裁判せにゃならんのかな >>266
帳簿付けてれいい言うのが基本だよ
いつ誰から何をいくらで買ったかわかればいいんだし
領収書はあればとっとけって程度のもの
あとない事を証明するんじゃなく別の事実がある事を証明するんだよ 馬券買うたびに領収書貰えば経費にできるのか
領収書きってくれないよなw >>298
基本的に毎週のように買ってる人は継続的だから、雑所得で経費として認めらるという判断でいいだろう
そう何度も国税もわざわざ負け戦せんだろ >>298
この北海道の人は自分で当たりそうなレースだけ買ってたんじゃないの?
今の懸念は、長期で利益を計上とかが通達に残るかだな
同じ事をして、わずかに負けましたとかなら、一時所得でがっつり取られたら洒落にならん >>1のヤフーにほぼ全レース購入を目指しと書いてあるのな
これはハードルが高いな・・・ 今日の新聞で読んだけど、この人70億くらい馬券に使ってるんだけど…
どういう人? >>293
ネットで買っても馬券買いに行っても同じだよ、国税庁の言ってる事はめちゃくちゃだよ、NHKと一緒
当該当たり券だけしか控除されないんだから、まだ一(ひと)レースに掛けた分全部が控除されるなら判るが、そんな1点勝負するやつなんて年1回買う奴ぐらいだろう
殆どが押さえ含め何点か買うよ、この人の前に関西の人も裁判してるが、投資的で云々って理由で勝訴?だったが、実は投資的って理由も可笑しい
そもそも控除が可笑しいんだよ >>304
10年間で、
72億7000万円分の馬券を購入し、
払戻金は78億4000万円
意味わかるか? >>46
スマホ時代からの5chを甘く見るな
知能はマジで5歳以下と思って読め >>528 ← 両方ピントズレタバカてワロタw → >287 >>58
負けは経費OK 但し↓
馬券裁判の判決趣旨「趣味やギャンブルではなく、利目的の業としてた人」だから >至極真っ当な裁判
>>60
どこがだよw ならそう競馬法で明文化しろと そりゃトータルの収益に課税しないとおかしいだろw
それでも二重課税って話もあるけどw >>88
ちと違うな、ギャンブル脳は利は求めてないから 馬券は商品であって、領収証ではない
ハズレ馬券をいくら拾っても無駄
JRAから証明書もらってこい 自営業の人に朗報やね。 趣味と実益をかねて、経費で馬券。 転売厨の逮捕境目とおなじ
不特定多数に転売は古物商免許必須
同じ転売厨でも頻度や継続性などどいう警察の主観でいつでも誰でも逮捕できる アクティブファンドみたいなおっさんだな
しこたま稼いで海外逃亡した英国の詐欺集団と同じ手法か 同じリーマン個人がパチでも競馬でも
趣味で、年に100万儲けたら勝ち分総額すべてを課税
業として、年に10億儲けたら負け分を経費とした差額勝ち分だけを課税 ソフト使ってないとは言え全買いしてる時点で最低限の分析はやってるだろ
ガッツリ予想ソフト駆使してた大阪のオヤジと根本は同じなのに何で裁判やってんだよ >>183
アホな事か?
こんな買い方してるやつ排除しないと配当やすくなるぞ
外人がウインズや競馬場で大金リュックに入れて期待値買いしてるけど配当安くなるからこいつら香港は出禁になってる
役員室で観戦することあるけど数百万買ってる有名馬主(愛人はアイドル)なんか当たるたび税務署にチクろうかと思う
ここにいる人たちは当たった時の税金より何パーか配当やすくなる方が被害被ると思う
数千万とか当たりそうになった事もないだろ
当たった人達で配当分けるのになんで敵の擁護してるんだ?
二重課税って言う人もいるけど全然違うし
一応税法合格してる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています