契約のルールを明確化する改正民法について、政府は15日、施行日を平成32年4月1日とする政令を閣議決定した。契約に関する規定の大半は明治29(1896)年の民法制定から変わっておらず、約120年ぶりの大改正。法務省は施行日までに改正内容の周知徹底を図るとしている。

 改正は、業種ごとに異なる未払い金の消滅時効を原則「知ったときから5年」に統一することや、賃貸住宅の敷金返還や原状回復に関するルールの明文化など、約200項目に及んでいる。

配信2017.12.15 11:01
産経ニュース
http://www.sankei.com/politics/news/171215/plt1712150011-n1.html