http://www.sankei.com/smp/affairs/news/171218/afr1712180023-s1.html


 マンション管理組合の理事長は、理事会だけの判断で解任できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は18日、解任できるとの初判断を示した。

 組合の規約は、国土交通省作成の「標準管理規約」に準拠しており、理事会での理事長解任は明記されていない。全国のマンション管理組合の約9割は標準管理規約に準拠している。

 1、2審判決によると、原告の男性は平成25年3月、福岡県久留米市のマンション管理組合の理事長に就任した。その後、管理会社の選定をめぐって他の理事と対立。同10月、男性が欠席した理事会で新理事長が選ばれた。

 管理規約は、理事長の選任は「理事の互選」と規定しているが、解任の規定はない。理事長や理事、監事などを含む「役員」の選任や解任は「総会」の議決事項とされている。