>>499
生活保護を「貰うからには」憲法はあくまで土台であって、生活保護法や福祉事務所の指導が優先だぞ。
生活保護法をすっ飛ばして、「憲法が最低限の衣食住健文を保障してるなら無条件に生保を貰い続けられる」は完全な間違い。
やはり生活保護法や福祉事務所の就労指導に従わなければならない。
逆らって保護打ち切ったり、ナマポの不正で保護費の倍額返還させたケースは多い。