0001コモドドラゴン ★
2017/12/28(木) 19:30:57.08ID:CAP_USER9同条約は原則、連れ去られた子は元の居住国へ返還すると定めている。ただ、返還で子が耐え難い状況に陥る危険などがあれば例外としている。今回はこの例外が適用された形だ。外務省によると、同条約に基づき裁判所の決定の変更を求めた初のケースだったという。
決定によると、両親は子4人と米国で同居していたが2014年7月、母が当時6〜11歳の4人を連れて日本に入国。父は日本の家裁に子の返還を申し立て、16年1月に米国への返還を命じる決定が確定した。
その後、父は競売で自宅を明け渡すことになったため、母は「決定の確定後に事情が変わった」として、決定の変更を求めていた。
第一小法廷は「確定後、安定した住まいを確保できなくなっており、返還は子の利益にならない」と判断した。(岡本玄)
http://www.asahi.com/articles/ASKDX4SDZKDXUTIL01M.html