【著作権】JASRAC、音楽教室の反発を批判 理事長「誰が考えてもおかしい」★7
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日本音楽著作権協会(JASRAC、東京)が全国の音楽教室に著作権使用料の支払いを求め、教室側が反発している問題で、JASRACの浅石道夫理事長(66)が29日までに取材に応じ「教室は営利事業。利益は取った上で権利者の利益はゼロにしろという主張は誰が考えてもおかしい」と批判した。
JASRACは2月、従来は対象外としていた音楽教室から徴収を始めると表明。ヤマハ音楽振興会など全国250の教室事業者は、徴収権限がないことの確認を求め東京地裁に提訴している。
訴訟の争点は「公衆に直接聞かせる目的で演奏する権利」は著作者が持つと定めた著作権法22条の解釈にある。
配信2017/12/29 16:03
共同通信
https://this.kiji.is/319365387336860769
★1が立った時間 2017/12/29(金) 16:20:59.64
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1514636466/ そもそも著作権料はきっちり払ってるだろ。
何重取りする気だよ。
しかもカスラック側はノーリスクで、リスクは全部教室側に押しつけて。 >>200
恥ずかしい奴だなお前は。
昨日も下らないレスを連投してただろ。 JASRACって著作権者の保護って言ってるけど
集めた金の9割は経費って事で自分らで分配だもんな CD売れなくなって苦しいの!協力してお願い!って正直に言えば良いのに。 >>196
その公式は英数字に代入する文言で結果が変わるし意味内 >>193
で、どこで俺は君に質問したんだっけ?
おれの対象となる発言は>>168だとおもうけど
どこに質問分がある?
あんたがそうならおれも徹底的にやるよ
172名無しさん@1周年2017/12/31(日) 13:15:58.78ID:emhO4AWo0>>176
>>168
いや、具体的に何税?
質問に質問で返さずに。 >>206
論理学知らんのか?
結果が変わったらいけないんだよ >>171
営利を目的としない
聴衆・観衆から料金を徴収しない
実演家に報酬が支払われない
これは音楽教室は徴収対象だね 音楽教室行った事ないからよくわからんけど
練習に使う曲ってだいたいクラシックとかじゃないの?
歌謡曲とかJPOPとかそんな使わんよね?
JASRACはちゃんと何の曲使ってるか全部調査してるんだよね? >>209
対象が公衆でない
教室での創作活動は教師による教育指導が中心で
作品は引用の範囲 >>204
JASRACの経費は1割ちょっとで9割弱は著作権者に分配してるよ 多くの人間がカスラックがおかしいって言ってんだから、
>>1
誰が考えてもてめぇがおかしい
ブーメラン小僧かよ >>208
論理学なんて知らない
うちの大学にそんな学部も学科も講義もない >>211
クラシックしか使わないなら徴収されないよ >>208
法学と社会学と哲学と心理学とったけど論理学なんて言葉は一度も聞いたことがない >>215
じゃ勉強しろ
じゃなければこういう話に口出すな
法律議論、法廷での攻防は全て論理だ >>218
おまえもそれならこの話を偉そうに語るな
論理がわからないやつに著作権法とかわかるわけないんだから 民衆も業界も苦しんでいる中で、自分達だけは右肩上がりの経済成長期のような待遇や昇給を維持したいって考えるとこうなる。
NHK、カスラック、消費税増税 >>212
公衆
著作権法での「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します(第2条第5項)。
相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります。
例えば、「上映」について言うと、1人しか入れない電話ボックス程度の大きさの箱の中でビデオを上映している場合、「1回に入れるのは
1人だが、順番を待って100円払えば誰でも入れる」というときは「公衆向けに上映した」ことになります。 また、「送信」について言えば、
ファックス送信などの場合、1回の送信は「1人向け」ですが、「申込みがあれば『誰にでも』送信する」というサービスを行うと「公衆向け
に送信した」ことになります(これを自動的に行っているのがサーバーなどの自動公衆送信装置)。
音楽教室は明らかに公衆だろう ネット界の三大勘違い
NHK受信料、ジャスラック、アグネス・チャン
誤解で恨んだり攻撃するのは韓国の慰安婦や竹島と一緒
ネット情報が偏りすぎ つかJASRAC理事長もID:ucvjeCrq0とおなじで、論理学わからないで発言してんだろうな
A(学校)ならばB(徴収非対称)
C(音楽教室)はA(学校)ではない
よって
C(音楽教室)はB(徴収非対称)とはならない
工作員諸君はこれのどこがおかしいか勉強して理解しろ >>221
じゃあ、その論理学とかいう学問の論文でもあったら教えてよ
読んで勉強してみるからさ >>212
この屁理屈通るなら
Youtube動画に広告貼り付けて
ジャスラック所有の音楽を埋め込んで
教育目的です(^q^)と言えばなんでも通る
そんなわけねーだろバカ >>223
いろんな見解をみても音楽教室は公衆じゃないって主張は無理筋みたいだね 技法を伝えるのが目的というのならば、クラシックでやればいい話なんだよな
それができないのであれば、著作権が有効な楽曲を利用して商売しているということになる カス管理外の曲を選別して自己防衛すればいい。
それならカスが泣こうがわめこうが関係無し
胸糞悪いが現代ならソレが出来る。 自分が買ったCDの曲でレッスン受けるんじゃダメなの? >>236
これな
音楽教室はジャスラック管理曲を使いたがる
理由は塾生が喜ぶから
で、それこそ集客目的じゃんって話し >>229-233
ただの感想w
少なくとも法的に決着してない話
>>1の最後の一行読まないで勝手に決着させてるバカたち カラオケブームが去って、利権が減ったんだろ、
で役員報酬確保のために、音楽教室が餌食 音楽文化振興のために、JASRACが補助金をだすべきですよね >>241
それ、後日談を見ると、お前の思ってることと逆の結果になってるよww 公衆に聞かせる目的はプロの音楽家だろ
教室に通う子の目的は違うような >>239
教室が報酬無しで宣伝活動をしてくれてると考えれば、著作者に損は無いだろ。
カスラックが無駄に仕事をしてるから町から音楽が消え、CDが売れなくなってるんだ。 教育の線引きが肝だな
ヤマハの音楽教室は教育に含まれるかどうか
場末のスナックのカラオケ教室と同じと判断されればアウトだ
ヤマハの音楽教室からプロミュージシャンが複数輩出されていて音楽文化の振興に貢献してると判断されれば教育といえるかもね
こういう裁判は権利を主張する側が圧倒的に強いのでヤマハは厳しいかもね >>234
どこみると音楽教室が公衆相手なの?w
逆だろそれ読むと 自分たちがなんでカス呼ばわりされてるのか全くわかってないな >>249
他人が勝手にやることを宣伝活動とはいわない。 >>247
それ論点も問題も全然違うじゃん
今回の話では法廷でもスルーされるレベル
バカなのか君達は? >>251
(注)「公衆」とは?
「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します。相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります。 >>253
個人が買ったCDを、友人に聞かせて勧めるのと変わらん。
自分はちゃんとCDは買ってるんだからな。 >>238
この論理を信じてる理事長やおまえらがアスペなんだよ
A(学校)ならばB(徴収非対称)
C(音楽教室)はA(学校)ではない
よって
C(音楽教室)はB(徴収非対称)とはならない そもそも楽譜にカスラックの利権代上乗せされてんのに、
それ使って演奏練習すると、その所場代に更にカスラック代とか、、
何でも有りかよ >>258
> A(学校)ならばB(徴収非対称)
これがまず間違ってるっていい加減気づけよ >>256
は?
音楽教室は「誰でも対象」ではないが?
会員となった特定の人が対象
なんで君の頭の中でそういう疑問湧かないの?
バカなの? >>261
> 音楽教室は「誰でも対象」ではないが?
> 会員となった特定の人が対象
その会員は不特定の客だからなww >>263
理事長じゃなくて、お前に対してだよ、池沼 >>255
そんなもん出てないから>>1の最後
>訴訟の争点は「公衆に直接聞かせる目的で演奏する権利」は著作者が持つと定めた著作権法22条の解釈にある。
バカなの君は? >>265
念のため言っとくがおれはこれが間違った理屈として
示している
それを「間違ってる」というおまえがバカ
A(学校)ならばB(徴収非対称)
C(音楽教室)はA(学校)ではない
よって
C(音楽教室)はB(徴収非対称)とはならない >>249-250
どう考えても教育になるわけねーだろw
私塾は教育機関とは違う
学校法人ならジャスラック理事長も取らないって明言したよ
ちゃんと学生服着せた学校にすれば良いだろw
>>254
お前否定しただけで勝った気になってるだろ?
拡大解釈できる最高裁判例がある時点で圧倒的に不利
この判例ってどこまで金が取れるかに関わってくるから
お前が考えている以上に大きい話になる
まあバカなお前にはわからんだろうけど >>266
今までも判例では著作権法の各権利におけるの公衆の論点は、
誰でも客になれるなら不特定と判断され公衆と認定されてるけど >>268
おまえの勝手な拡大解釈などしらんよ
って法廷でも言われる
バカがw カスラック職員平均年収770万円
国家公務員法 平均年収670万円 >>264
そいつは無視していいよ
音楽教室でさえ公衆なのは認めてる
争点は「直接聞かせる目的」 >>271
会員じゃないと聞けないけど
つかそんなレベルで決着できるなら
わざわざ訴訟にはならんとは思わない? >>270
そもそも、著作権法では、「特定」多数も公衆の概念なんだけど、
いまさら特定ってなんだよ。って、池沼丸出しだな >>272
悪いけどこれ最高裁判例なんだ
お前みたいなバカには関係ない話だろうけど
音楽教室には大きく関係ある
今回の件もこの判例を持ちだして主張している人が結構いる
まあ、バカなお前にはわからないだろうけど >>274
>>1の記事が読めないメクラか
>訴訟の争点は「公衆に直接聞かせる目的で演奏する権利」は著作者が持つと定めた著作権法22条の解釈にある。
記事を否定するなら根拠を示せよ >>277
カラオケの話は今回の訴訟の商店には関係ないよ
君だけが関心を持っていればいいだけ >>67
NHK解体に反対する奴は誰もいないと言うことだな >>274
楽器の習い方を教えるために、直接聞かせるために先生や生徒が演奏してるわけで
音楽教室の態様って、まんまこれだろwww
音楽レッスンの態様上、直接見せ又は聞かせることを目的として演奏しているのは当たり前
ところが、
レッスン目的だからという理由で要件満たさないという人がいるけど、
そんな目的言ったら、なんとでもいえるよ
そんな言い訳が通るわけがないだろ 論理学バカが晦日に喚き散らして何が言いたいのかさっぱり解らん >>276
そもそも誰かが貼った文化庁の説明に対して言ってるんだが?
バカか? >>278
どこからどう見ても演奏する権利は著作者にしかないって書いてあるんだけど
そこからどうやって音楽教室にもある!って導けるのかお前が証明してみろ
ま、無理だろうけどw >>283
論理が理解できずに法律が語れると思ってんのか?
俺様論理しかない世界に生きてればそうなんだろうなw >>285
だから記事が間違ってんなら新聞社に文句言えよ
おまえは何が言いたいんだ? >>286
バカ雑魚って速攻釣れるんだな
こいつ法学部に憧れたチンカスかな? >>38
愛媛県の加戸守行氏もJASRACだったね。 >>276
俺が話してるのは全て事実に基づいてのこと
>>1の記事に「公衆に聞かせる権利」が争点だと書いてある
公衆の定義をめぐってが訴訟の一つのポイントであり、すでに判例で
決着していることなら記事にはこうは書かれない >>287
>おまえは何が言いたいんだ?
どこからどう見ても演奏する権利は著作者にしかないって書いてあるんだけど
そこからどうやって音楽教室にもある!って導けるのかお前が証明してみろ
お前論理が得意ならはよ回答しろよw
新聞社ソースの著作権法22条読んだけど
どう見ても上記の解釈しかできない
どうして音楽教室が演奏する権利が発生するのかお前が証明してみろ 誰が考えてもおかしいなら、黙って鷹揚に構えてりゃ良いじゃん。
この理事長も、ID真っ赤にしてる擁護派も。 >>291
まだ釣り針外れて無かったのかよ
口角引き千切れてんぞカスマヌケ >>290
「ひとりでも公衆」と判断した判決
全部あげてみ >>292
おまえ記事のその一文がそう読めるのか?
バカか?
「争点である」と書いてあるのに? https://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95%E7%AC%AC22%E6%9D%A1
(上演権及び演奏権)
第22条
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として
(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
論理が得意なID:ak8uWbwe0 [53/55]
この条文からどうして音楽教室が無償で演奏する権利を有するのか答えて
除外で教育目的があるけど、塾は教育目的とは違う
教育目的なら授業料取るな >>290
> 公衆の定義をめぐってが訴訟の一つのポイントであり、すでに判例で
> 決着していることなら記事にはこうは書かれない
今までの判例の流れと違う結論が出るかもしれないという、希望で提訴しているんだけだよ
お前には理解できないだろうが 登録型著作権派遣業、それこそがカスラックの実態にふさわしい呼称。 >>295
おまえらが貼った文化庁のページ読んでないのか?
音楽教室は「公衆ではない」を示すのにそんなことは必要ない
これからの争点なんだからそんな単純に結論出てるわけないだろ?
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