>>31 すごいなこれ。
>被告は、鳥の子は「ぴよぴよ」、「ぴいぴい」と鳴くが、鳥の子は「ひよこ」すなわち「にわとりの子」に限られないから〜
(略)
>そうすると、「ひよこ」は「鳥の子」のことだから、「鳥の子」が「ぴよぴよ」と鳴くなら、
>「ひよこ」も「ぴよぴよ」と鳴き、「ぴよぴよ」と鳴くのは「鳥の子」であり、
>「ひよこ」であるともいい得ることになる。

読んでるだけで頭クラクラしてくるんだけど。
どんな表情で訴状読んだり反論したりしてるのか考えただけでほんわかしてくる。
いやシャレになってないのかしれんんが。