【大阪】検察VS裁判所 登校中児童ら6人負傷の事故、2度も無罪の理由は 検察の手落ちか、訴訟指揮の問題か?
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登校中の小学生ら6人が車にはねられ負傷した事故がなぜ、無罪なのか−。大阪府豊中市で平成27年5月に6人が重軽傷を負った事故で自動車運転処罰法違反罪に問われた女性(52)に対し、大阪高裁は29年12月、無罪を言い渡した。1審大阪地裁に続く判断なのだが、2審が指摘したのは「(検察側が)適切に起訴内容を設定していれば有罪の可能性もあった」。
有罪にならなかったのは検察側の手落ちというのだ。これに対し検察幹部は「裁判中に、裁判長から何らかの示唆があれば対応できた」と裁判所の“訴訟指揮”に疑問を投げかける。どちらが正論なのか。
■事故に争いはないが…
29年12月14日、大阪高裁。上下黒のスーツで法廷に現れた被告の女性に対し、増田耕児裁判長はこう告げた。
「主文、本件控訴を棄却する」
2審は、女性に無罪を宣告していた1審判決について裁判所の事実誤認があるとして、検察側が控訴したため開かれていた。検察側の控訴を棄却するのだから、女性は1審に続いて無罪ということだ。
女性は検察官の横に座った被害者家族に深々と頭を下げ、何度も涙をぬぐった。だが、法廷はどことなく釈然としない雰囲気が漂っていた。小学生ら6人が負傷する事故は確かに起きていたのに、まったく罪に問われなくてもいいのだろうか−と。
事故は27年5月20日朝に発生。女性が運転していた乗用車が豊中市内を走行中に登校中の小学生の列に突っ込み、小学生と自転車の女性ら6人が重軽傷を負った。
裁判で検察側と弁護側の双方とも、事故が起きたという事実関係には争いがなかった。
■過失傷害罪も認めず
大阪地検は女性を自動車運転処罰法違反(過失傷害)罪で起訴した。
その後開かれた1審大阪地裁での公判では、検察側は新たに女性が運転前に飲んだ睡眠導入剤の影響を指摘。「前方注視や運転操作に支障が生じる恐れがある状態で運転してけがをさせた」として、自動車運転処罰法の犯罪の中でも、過失傷害罪より罰則の重い危険運転致傷罪に訴因を変更した。
刑事裁判では、起訴状に書かれた内容でしか被告は罪に問われない。今回の裁判で「過失」で起訴した女性を「危険運転致傷」の罪に問うためには、起訴内容(訴因)を変更する必要があるためだ。
検察側はさらに、仮に危険運転致傷罪が認められなくても、少なくとも女性は「眠気を感じたことで運転中止義務が生じたのに運転を継続した可能性もある」として、予備的な訴え(予備的訴因)として過失傷害罪の成立も主張した。
これに対し、29年3月に大阪地裁が下した判決は自動車運転処罰法違反罪の「無罪」。危険運転致傷罪はもとより、過失傷害罪の成立も認めなかった。
■「危険運転」あきらめ立証も…
1審判決は、女性が何らかの理由で当時仮睡(居眠り)状態にあったと認定。その上で、睡眠導入剤を飲んだことが影響したとする危険運転罪について、「睡眠導入剤の影響には個人差があり、女性の事故当時の薬の血中濃度は、それほど高くなかった可能性がある」と指摘。
事故直前まで20分以上にわたり女性が信号無視もせず正常な運転をしていたこと、それまで薬を服用しても日常生活を不都合なく営んでいたことを踏まえ、「薬の影響で居眠り状態になっていたとはいえない」と結論づけ、成立を認めなかった。
さらに、事故の直前までは運転のふらつきなどはないことを挙げて「眠気によって前方注視が困難な状態になったとまでは認められない」とし、過失傷害罪についても否定した。
この判決を不服として検察側は控訴。2審で検察側は「危険運転致傷罪の成立を否定した1審判断はやむを得ない」とし、主に過失傷害罪の成立を目指して追加立証していった。
しかし結果は控訴棄却。今度も“無罪”だった。
>>2以降に続く
配信2018.1.5 11:00更新
産経WEST
http://www.sankei.com/west/news/180105/wst1801050006-n1.html
関連過去スレ
【大阪】睡眠導入剤を飲んで運転し小学生6人はねて危険運転傷害罪に問われた女性 検察上告せず無罪確定へ★2
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1514491257/
【大阪高裁】児童の列に車突っ込み6人重軽傷、二審も無罪判決 危険運転致傷罪を認めず
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1513226446/ >>69
男女関係ないぞ。
そもそもこの判決の肝、論点が分かっていないのなら口を出すな。 事故直前まで正常に運転とか時々見るけど、事故というのは多くの場合事故直前まで事故を起こさず走行してるから >>84
突っ込んだら故意以外の全ては眠気によるものなの? 検察の思い上がり。
日本では検察が事実上、有罪、無罪、刑の重さを決める。
検察が変なことをしても裁判所は大抵追認する。
まさか、裁判所が検察に逆らうとは思っていなかった。
少しでもまともな頭があれば、高裁で同じ主張を繰り返さない。 まあ、民事ではしっかり賠償責任取らせることは可能だろうけどね いかに裁判が出来事を軽視しているのか分かるな
裁判に勝つために言葉や文章ばかり重視して訳が分からん事態になった >>101
女=運転下手=だからクルマ運転するな死刑にしろ
ってのが石橋脳だから(w 睡眠薬を飲んで車を運転したというこいつもおかしいし、
睡眠薬を飲んで運転したことと事故が関係ないというアホ裁判官もおかしいのは間違いない
結論
わざとはねたが真相だろう もう検察は事実の積み上げだけして裁判で罪状決めろよ わざと事故を起こした女を無罪にするための八百長裁判が真相だろう こんな100パーセント無罪なんてありえんし、
わざと事故を起こした女を無罪にするための八百長裁判だったが真相だろう なんで睡眠薬を飲ませて実証検分しないの?
薬飲んで血中濃度が高くなかった『可能性』があるって、そんな机上の空論より実際に目に見えるデータで提示出来るじゃん?
事実無視して可能性で無罪にすんなよ? 裁判システムってさ
適切な処罰を与えるシステムになってないよね
ただの言葉遊びで検察とバトルしてるだけじゃん
事件をネタにして
税金の無駄 >>1
こんな判決下すのなら、裁判官はAIに置き換えたほうがましだぞ。 過失致傷で起訴したから無罪なのであって殺人未遂で起訴したら有罪だったのか これがありなら飲酒運転も「アルコールの影響には個人差があり、事故当時の血中濃度はそれほど高くなかった可能性がある」で無罪に出来るな
この裁判官はアホ >>118
違う。殺人未遂なんて、殺意の立証さえ無理だろw
検察は、構成要件である過失の内容を主張・立証する挙証責任を負担する。
検察は、過失が睡眠薬を飲んで運転したのが過失だと拘泥した。危険運転致傷罪をも射程にしたかったから。
その睡眠薬を飲んで眠気があったのに運転したのが過失だとしたが、その眠気があったという事実。これが在ったか無かったか不明。
事実の存否で真偽何れとも判断できない場合には、検察が挙証責任を負担するので、裁判所は無罪を言い渡す。
過失が前方不注意だった、とかで主張・立証していれば問題なく自動車運転過失致傷罪で有罪にできる。 >>121
眠気があったことを立証できないなら
前方不注意だったことも立証できなくない?
裁判官ってタイムテレビでも持ってるの? >>122
眠気なんてなくたってスマホ見ていたとか考え事していたとか単純に不注意だったとかあるわw >>122
眠気があった状態で運転したのが過失と、前方不注意が過失は別次元の話だぞ。
危険運転致傷罪では、薬の影響で正常な運転ができない、という要件がある。
なので、検察は、被告人が睡眠薬を飲んで運転したのが過失だった、と拘泥した。
被告人側は、睡眠薬を飲んだにしては、血中の成分が低い、正常にそれまで運転できていた、などの主張・立証ができる。
検察の言う正常は状態はなかったとも、被告人の主張する正常な状態であったとも言いえる状態。事実の存否が不明の状態。
逆に、前方不注意という過失は、通学路など登校中の小学生がいれば前方に注意して運転すべきという事実は容易に立証できる。
小学生に気がつかなかったとか、反論はできんしな。反論した時点で前方不注意を自ら認めるようなもんだろ。
要するに、事実の存否で何れとも判断できない状態にはできないので、無罪にまで持ってゆけない。 蟻みたいに集まってちんたらうろついてるガキが悪いんだべ
あとちんたら走ってる先行車な >>32
てめえの出世の事ばかり考えて、情の絡んだ判決出しまくる国が、隣にあるけどな。
ああ言うのをお望みか?
法の支配とは、そういうもんでない。 >>124
その前方不注意の言い分が通るなら、
事故を起こしたことが正常に運転できなかったことの証明にもなるよね? >>127
んにゃ。
事故はあったんだから。
加害者側であることにも変わりはないし。 同じ過失でも単なる操作ミスとか前方不注意と比べると薬の影響での方が悪質。
だから、検察は一貫して薬の影響を立証しようとしたんで。
その検察の姿勢を明らかにしておいて、裁判所に訴因変更を期待するのは甘え。 そもそも、悪意のない過失による事故を「犯罪」として裁こうという発想に無理がある。
わざと事故を起こしたんでない限り、無罪でいいよ。
別に運転者がゆうざぅになったからって被害者のケガが治ったり生き返ったりする訳でなし。 法曹界では検事と裁判官ってどっちがステータス上なの? >>134
正常な状態なら事故なんて起きてないから
事故が起きたことが当時運転手が異常な状態であったことの証左 加害者と担当官に繋がりがあるとかか?
無罪はおかしいだろ。 次は不当に起訴されたとして、国賠請求かな。
どこぞの弁護士が空気入れに行きそうな予感。 これが死亡事故ならまた違うんだろうね
結果で罰が変わるから面白い 馴れ合いでやってきた弊害
有罪にしてくれると思って適当な仕事するなよ 重大の事故で無罪??あり得ない・・
民事でしっかり賠償請求するべき。
加害者ババァが得することがあってはならない。 これが暴走族のような車に乗った20歳無職だとまたちがうんだろうね まあ、普通なら裁判にすらならないんだけどな。人が死んでるならともかく怪我だけだもん。
普通は慰謝料払って終わり 検察も裁判官も両方糞
しかも お互いに自己弁護を怠らないところが
すばらしい
糞すぎる 睡眠導入剤を飲んで事故起こしたのだから危険運転致傷罪でいいようなきがするけどねぇ 刑事訴訟法では
訴因変更を促すのは裁判所の義務ではなかったはずだよな。
司法試験のちっさい論点の一つだった気がする 普通に裁判所の判断が正しいわw
差し戻し期待とか検察は子供か
そもそも訴訟する時点で起訴内容内容の整合性つけるのが検察の仕事であってw
自らの義務を放棄したと言ってるに等しいんだが
よくこんな検察いんな、びっくりだわ >>140
ほとんどの事故は運転手が正常な状態であるにも関わらず起きるもんだろう >>153
もちろん義務ではない
ただ、「これで訴因変更命令出さないとか、そんなのもう正当な裁判じゃないよね」って感じで、
最高裁から差し戻されたって判例はある
ただその時は「重大な事案」であることが勘案されている(人が死んでる)から、
今回もそうであると一概には言えない 事故当時に飲んでいたかを立証できないならともかく、
飲んでいたが血中濃度の高さを立証できないって裏金疑うわ
そんな効果のない薬物を常飲するか?という言葉遊びで終わるだろ >>160
むしろ「睡眠導入剤を常飲するなら、寝て起きてまだ効いてるような薬は避けるだろ」という話 >>25
そういや警察の違法捜査たしかgpsこっそり犯人に付けてた事件も無罪になったな
違法な捜査での証拠はダメ証拠にならん
裁判官も人によるがきちんと法の元で独立してるのもたくさんいる >>2
>2審判決は「女性の運転にふらつきなどの居眠り運転特有の兆候が認められない」と指摘。
どうしてこんなことが断定できるんだろう?
ドラレコの記録でも残ってるのかな? >>163
それ認めたら違法捜査やり放題になりかねないからしょうがない
せめて違法捜査で犯人突き詰めてから、合法的に証拠固めしろよってのが本音だと思う アメリカだと、薬物服用して運転って酔っ払い運転と同じ扱いじゃないかな。
DUIっていうよね。 起訴内容と正しく集めた物的証拠とその起訴内容則った刑を求めないと裁判所も首縦にふるわけねーだろw
普通に教科書の1ページ目に書いてあることだわw >別の検察幹部によると、犯罪行為が明白な事件で、起訴された内容の範囲内で裁判所が有罪を認定できない場合、裁判官が検察側に訴因を変更するよう“示唆”することがある。
>元裁判官の門野博弁護士(東京弁護士会)によると、検察側が一方的に間違った認識を持っていると裁判官が感じたとき、審理の段階で「もう他に訴因について考えられることはないですか」といった具合に尋ねることはあるという
通常であれば裁判官も最大限 有罪ありきでの検察側の味方だということが良くわかる
出来レース裁判
通常コースから外れた場合はOBまで身内擁護に徹する糞すぎる業界 これって検察官と裁判官の関係にもよるのか
仲が良ければ教えるとか >>169
いやいや、あくまでも「訴因変更すりゃどう見ても有罪やん」って場合に限った話だよ
そういう場面でも、裁判所は極力訴因変更命令は出さないようにする傾向が強い
実際今回もそうだったと言える
ただ「さすがにそれは命令せなあかんやろ、人が死んでんねんで?」となった前例はある >>7
馬鹿は自分の脳内で判例を作る。
裁判官はお前のような馬鹿じゃないんだから。 >>171
裁判官は中立的でなければならない。
そうでないなら、裁判官なんていらないだろ? 差し戻されると思っていたみたいだけど、
罰金で終わりそうな事件なのに、一から違う内容の過失の裁判をうけさせるのは
手続き的な正義の観点からも難しいと思うけどな。 裁判は中立な審判だろ
なんで検察は自分たちに忖度してくれる前提で語ってるんや 実際のところ、「適切な訴因だったら有罪の可能性が高かった」って言われてるんだから、
裁判中だって一定の示唆はされてたんじゃないかと思うんだけどね
そうじゃなきゃただ検察をバカにしてるだけみたいな文言だし >>1
>自動車運転処罰法の犯罪の中でも、過失傷害罪より罰則の重い危険運転致傷罪に訴因を変更
世襲検事が出世を急ぐあまり罪状を盛ろうとした例だな百済ん >>181
実はその訴因変更、被害者側の要望を受けてのものだったはずよ 昭和55年(あ)第629号
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50226
昭和52年(あ)第1431号
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51131
この辺の最高裁判決と関わってくるな
特に下の判例から考えれば、裁判官が独断で別の法を適用できるはずだが。
なんで上告しなかったんだろ?
被告人の防御の問題かな >>179
中立性の話じゃないよ
裁判所と検察の権力分立の話
訴因変更命令を認めたら裁判所が検察のお株を奪うことになるからね これ、BBA的には「ラッキー♥」って感じなのかな? この女がまともな人なら一審で自分の過失内容を具体的に認めて反省を示して
検察はその過失内容を高裁で主張すればいいだけだったな 検察の事実誤認がなければ、簡単に済んでいたはずの裁判なのに、
高裁まで付き合わさせられたんだから何とも。
差し戻されていたら最悪だったろうな。 >>188
事故自体には争いがなかったみたいだから
危険運転致傷罪にすることに前のめりになっていなければ地裁でケリがついていたと思うよ
これ実際は裁判官は訴因変更をやんわり促していたんじゃないかなあ >>154
その通り、安易に差し戻し審をすればいいとか、付き合わされる被告の立場を何にも考えてない。
そうならないように、起訴時にちゃんとした訴因を設定するのが検察の義務だ。 >>25
そう、お前みたいな奴がいるから冤罪が無くならないんだな アマゾンビデオに「ロー&オーダー」キタんで早速観てるわ
『フルオートに改造できる銃を作る会社に責任はあるのか?』
陪審員は有罪
↓
検事ニンマリ
↓
判事、独断でひっくり返す(無罪)
↓
検事発狂
↓
判事、検事を説き伏せる
容疑者を逮捕してメデタシメデタシみたいなドラマ
もうたくさんだよ >>1
結局どういう罪で起訴していれば
有罪となったの? >>198
過失傷害罪
ただし睡眠導入剤を飲んで運転したこと以外の過失による
要するに検察は危険運転致傷にしたいがために睡眠導入剤にこだわりすぎた
> 今回で言えば、睡眠導入剤や眠気の影響ではない、別の理由による過失を起訴内容に
>切り替える訴因変更を裁判所が示唆しても良かったのではないか、ということだ。
>実際、検察側ではそうした準備もしていたという
ここ最高に言い訳がましくて好き
準備していたのならさっさと訴因変更しておけよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています