【ガイドライン】共有私道の工事、同意は何人必要? 法務省がルール作成
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http://www.asahi.com/sp/articles/ASKDT4522KDTUTIL014.html?iref=sp_new_news_list_n
分譲住宅地内などで住民が共有する私道の補修工事をする際、全員の同意がとれず改修が進まない、などの問題が生じている。法務省は近く、具体例をあげて「1人でもOK」「過半数の同意が必要」などとルールを示したガイドラインをまとめる。
民法は、補修などの程度によって同意する人数を区別。全面的に形状を変える「変更」は全員、現状を維持する「保存」は単独、などと規定している。しかし、こうした解釈に関する判例は少ないため、これまで事実上、すべて全員の同意が必要とされてきた。
一方、相続登記されずに所有者不明の土地が放置されることが問題になるなか、「共有私道」も所有者がわからないケースが増加。同意が取れず、補修工事が進まない事例も起きているという。
そこで同省は、全国の政令指定…
残り:421文字/全文:742文字 同意よりも全員が合理的な拒否理由がないことが重要じゃね?
気分的にやな人がいる程度なら過半数でいいと思うけど、1割型外に出れなくなるけど過半数超えだからいいですはまずいだろ? 建築基準法の接道義務により、幅員4m以上の道路に2m以上接していない
土地に建築物を建てることができない。
この規定をクリアするために私道を設置するわけだが、その私道を
建築基準法上の道路として認めてもらう代償として、部外者の通行を
拒否できなくなる。
堺市の「無論通さんおじさん」は、私有地だから所有者が好きなように出来ると
思い込んで、共同所有の私道を通せんぼして逮捕されたわけだが。 >>5
うちはそういう私道の袋小路に面してるんだけど、うちの車が出入りできなくなる場所に路駐するバカがいる。
どうやらうちの家が建つ前から路駐してたみたい。
法的にはこっちが強いんだろうけど、ご近所さんネットワークあるから強く出られません。
そもそも、路駐したらどうなるか、小学生でも分かるのに、路駐し続けてるバカだから、相手にするのはこわい。 >>1
あるね、分譲住宅の私道
あんなの最初に自治体に寄付ってできないのかね?
あの中でインフラが不具合起こしたら自己負担だろ?
それだけでも地雷物件 私道であっても、建築基準法上の道路として認められている場合には
道路交通法が適用される。
・自動車用の出入口から3m以内の部分
・交差点の側端または道路の曲がり角から5m以内の部分
・駐車する場合に幅員3.5m以上の余地がないこととなる場所
に駐車すると、道路交通法上の駐車禁止に該当する。また、
・道路上の場所を自動車の保管場所として使用すること
・自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車すること
・自動車が夜間に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車すること
も道交法違反になるので、警察に通報してみたらどうでしょうか。 >>9
外から自由に出入りできるところは公道扱いになります。
でもご近所さんたちを敵に回すとやっかいですからね。
法律は守ってはくれるけど原状回復はしてくれないから。 >>5
>建築基準法上の道路として認めてもらう代償として、部外者の通行を
>拒否できなくなる。
建築基準法は行政法規ですから、行政法規から部外者という私人の通行権を認めることはできません。
建築基準法44条で42条道路内には建築制限が掛かりますが、違反して道路内に建築した者に対し
行政側が排除命令を出すことは可能ですが、私人が妨害排除請求をすることは建築基準法からは
できません。建築基準法は行政法規なのです。 建築基準法上の道路になるとは、都市計画法上の道路になると言うことなのだ。そして、
都市計画区域内の道路になるとは、公共施設となると言うことだ。行政庁は公共施設として管理しなければならないと言うことになる。
これで今までのトラブルは解消するのだ。このことを、建築基準法は定めている。
これに違反して、私道だと主張してはならない。特定行政庁は、私道だから、維持管理は住民がすると
教えているのは、とんでもない違法行為である。
住民は特定行政庁に騙されたはならないぞ。
私道だという裁判所もあるが、それは違法な判断だ。
大変な混乱を日本社会に及ぼしている、特定行政庁と、それに加担する裁判所、なのだよ。
どうしてきんな違法な行政、裁判が大手を振ってまかり通っているのか、弁護士も勉強不足に違いない。 関係する地権者すべての同意が必要、当たり前だろう。
所有する土地が少ないからと言って差別はできない。 私道とは私有地内の道路。共有地も私有地。その中の道路なら、私有地に他ならない。
普通こういうものを宅道という。他者の私有地内に侵入するには法的根拠が必要だ。
法務省が私有地内の道路について、ルールを作る権限はない。 共有物の保存行為なら一人でオッケー
管理行為なら過半数の同意
処分行為なら全員の同意
みたいに単純にはいかないか… 幅員4メートル以下の私有の道路で公道と間違うの言うたら、京都にある私道の境界を切り通して繋げた、小道みたいなもんやろ >18
警察がノルマに目の色を変えている、交通安全週間に通報すればいい。
ノルマ稼ぎの一環と思われるから。 >>20
その警察は駐車車両に何て言うのか考えてみてよ。
「そこに車を置いてると、この家の車が出入りできない、って匿名の通報がありました」
モロバレだよ。 分譲地って私道、旗竿当たり前だけど
私道を作らないように分譲できないものかね? 全員同意が得られず水道管の工事ができなかったんだ
緩和大歓迎 >>24
持ち分無かったとか?お金を積むしか無いねぇ♪ >>7
うちはマンション私道を市に売ったわ。
交通量増えたけど、電灯、歩道整備が市持ちになって管理費抑えた。 >>23
大元が奥に向かって長方形の土地があって、それを切って複数の建物(宅地)にして売るんだから旗竿地が生まれるわな
公道に面して奥行き少なめ横長の土地なら横並びに切ってくしかないから全部公道に面した分譲住宅になる
あとは開発扱いにならないギリギリくらいの分譲地だと、道路作ってそれに接して複数家建てるからその道路が当然私道になる
どっちかというと建て方の話よりも、その地方自治体(市区町村)が分譲地で接道のために作った道路の寄附を受け付けてくれるところなのかを調べたほうがいい
場所によっては完全な袋小路でも市道として編入してくれるところもあるし、袋小路ではダメとか転回広場を設ける必要があるとかそれぞれ条件決めてるから、それに合わせて作ってるところを買う >>27
>場所によっては完全な袋小路でも市道として編入してくれるところもあるし
具体的にその自治体を教えてもらえたらありがたい。そのサイトでも。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています