>>290
嘘松やめろ!w
釣りなのはわかるがかわいそうだろうがwww


(即時取得)
第一九二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、
善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

(盗品又は遺失物の回復)
第一九三条 前条の場合において、占有物が■盗品■又は遺失物であるときは、
被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から■二年間■、占有者に対してその物の
回復を請求することができる

2年以内にみつければ、返してもらえる