>>212
根本的に理解力が乏しいようだがどんなにおまえが9対1が気に入らなくても
婚姻時に女の姓にすることができる以上法的には平等としか評価できないの

あの社長もそこは理解したうえで外人との婚姻のケースや離婚時の扱いとかを
引っ張ってきてがんばってるわけでおまえのような主張を少なくとも法律論として
主張してるのは別姓派でもほぼ皆無だぞ