>>129
これな?

(発信者情報の開示請求等)
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたと
する者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の
用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下
「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有
する当該権利の侵害に係る■発信者■情報(氏名、住所その他の侵害情報の
発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
の開示を請求することができる

問題は「PCを乗っ取られて別人が発信していた場合」等において、プロバイダー
契約者を「その侵害情報の発信者」と解すことができるか?

裁判所が嫌がる最大の理由