0601名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/01/11(木) 14:29:13.04 >>591 それ明文だしw (名誉毀損) 第二三〇条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、■その事実の有無にかかわらず■ 三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する