この弁理士の解説だとまだわからない感じだな
http://ysmatsud.hatenablog.com/entry/2018/01/13/174546

>つまりここで、任天堂は、タッチパネルを使ってマウスと同様の動きをするものを権利範囲から意識的に除外して、ジョイスティックと同様の動きをするものに限った、と考えられます。

>ということはどういうことかというと、コロプラのぷにコンが、例えば「マウスと同様の動き」であるか「ジョイスティックとは違う」ことを説明できれば、任天堂特許の権利侵害にはならない可能性がある、ということです。