>>88
裁判で何年何月何日から将来にわたって(つまり無期限に)差し止めができるってことでしょ
書籍ならば過去のその期間に出版されたものの差し止めができないと実質的に意味をなさなくなるから
過去の再販とかやられると困る場合は設定するだろ