イ そこで,児童の避難場所として,三角地帯あるいは同所方面を想定した
 ことの当否について検討するに,三角地帯付近は,新北上大橋付近の北上
 川右岸に位置する標高約7mの小高い丘状の地形で,河川堤防を除けば,
 大川小学校周辺では,平常時から人が立ち入る場所として,平地より標高
 が高い唯一のところであり,大川小学校からは直線距離で150m離れた
 場所に位置している。
 このような位置関係からすると,

  三角地帯は,

 北上川からの距離は近い
 とはいえ,少なくとも大川小学校の校庭より標高が高く,また,北上川の
 状況を確認することができるという面において,

  津波襲来の危険がいまだ抽象的に予見されるにすぎない段階であれば,
  校庭と比較して,避難場所としては適しているといえなくもない。

つまり具体的予見性がなければ
一審ですら三角地帯で問題なしとしてる

知恵遅れウンコ遺族擁護厨は一審判決すら読めてない