大川小学校訴訟地裁判決の骨子

1 地震発生前の段階で、大川小学校の教員が、危機管理マニュアルを津波発生時の具体
 的な避難場所や方法、手順等を明記した内容に改めるべき注意義務を負っていたとはい
 えない。
2 (1) 広報車が津波が松林を超えて来ていることを告げて高台への避難を呼びかけた
    時点(おそくとも午後3時30分ころ)より前の段階では、教員には津波が大川小
    学校に到来して児童の生命身体に具体的な危険が及ぶ事態が予見可能であったと
    はいえない。
  (2) しかし、広報車の呼びかけを聞いた時点では、程なくして大規模な津波が大川
    小学校に襲来し、そのまま校庭に留まっていた場合には児童の生命身体に具体的
    な危険が生じることを現に予見した。そして、その後に教員らが目指した「三角
    地帯」は、程なくして大規模な津波が襲来することを現に予見していた中での避
    難場所としては不適当であって、津波による被災が回避できる可能性が高く、避
    難場所とすることに具体的な支障が認められない学校の裏山に児童を避難させる
    べきであったから、教員らには結果回避義務違反の過失がある。
3 地震当日に休暇で石巻市外にいた校長や生存した教員等に、津波による被災後に児童
 らの救命救助活動を行うべき注意義務があったとは認められない。また、地震後の保護
 者説明会における教員や石巻市長の発言内容等に関しても、原告らに対する注意義務違
 反は認められない。
4 よって、2 (2)より、石巻市及び宮城県には、国家賠償法1条1項及び3条1項に
基づき、津波で被災した児童の父母に対して損害賠償を支払う義務がある。


つまりウンコ遺族は教員の過失にして
ホクホク賠償金でニッコリだった

控訴されてまっさおになって付帯控訴