>>218
これ、府が敗訴したら
監査請求出されて求償なりかねない案件なんだよ

違法行為前提で言えば、
国賠だと直接の賠償義務はこの場合府にあるけど、
それが公務員の故意又は重過失なら責任者の公務員個人に府から求償請求が行く

最近は、悪質なケースではこの求償請求は義務である、と言う判例も出来てる
だから、府が求償しないと府民が監査請求・住民訴訟で求償求める事もあり得る