>>901
公立学校だから行政法の裁量権が適用される
敢えて公立学校の自治を法学用語で言うなら部分社会論だけど、
本件は原告の主張通りなら明らかにその範囲を超えてる

このスレでも一部の人間が言ってる
「地毛が茶色でも黒く染める義務」を公立高校が設定するのは
高校の合法な裁量権としてはまず認められない
そもそも人種差別にも直結する外見差別の過剰負担以外の何物でもないから
そこから援用されてこれを許容する裁量権は否定される