>>616
不動産の滞納管理費を「不動産保存の先取特権」の対象とするのは
困難でしょう。「不動産の滅失又はき損を防ぐために行った修理の費用
等」に該当するかもしれませんがやはり判決を取っておいた得が無難です。

共益費用の一般の先取特権でも難しいのでは

賃貸の場合の「不動産賃貸の先取特権」には含まれますが その場合の
対象物は賃借人の動産についてのみだし 本件は賃貸でもないでしょう。