>>647
第7条  
区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物
の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しく
は集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、
債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。
)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。

マンションの部屋の所有権は動産なんですか そうですかw