5年余り前、神奈川県逗子市で、当時33歳の女性がストーカー行為を受けた末に元交際相手に殺害された事件で、市が夫婦の住所を加害者側に漏らしたとして、女性の夫が市の責任を問うため慰謝料などを求めた裁判で、横浜地方裁判所横須賀支部は、情報を漏らしたことでプライバシーを侵害し精神的な苦痛を与えたとして、訴えの一部を認め110万円の支払いを命じました。

この事件は、平成24年11月、神奈川県逗子市で三好梨絵さん(当時33)が、元交際相手の男にストーカー行為を受けた末に殺害されたもので、その前日に男の依頼を受けた探偵業者が市の納税課に電話し、三好さんの住所を聞き出していたということです。

三好さんは、個人情報の閲覧制限を市に申請していましたが、情報を漏らしたのはプライバシーの侵害だとして、おととし10月、47歳の夫が市に対し慰謝料など1100万円を求める訴えを起こしていました。

15日の判決で横浜地方裁判所横須賀支部は、情報を漏らしたことでプライバシーを侵害し精神的な苦痛を与えたとして、夫の訴えの一部を認め、市に対し110万円の支払いを命じました。

1月15日 13時47分
NHK NEWS WEB
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180115/k10011289521000.html

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