歩道を暴走し、JR宮崎駅前の交差点で横転した川内被告の軽乗用車=2015年10月28日午後3時55分、宮崎市高千穂通2丁目
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事故現場の地図
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 宮崎市で2015年10月、歩道を車が暴走し6人が死傷した事故で、自動車運転死傷処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた無職川内実次(みつぎ)被告(75)=鹿児島県日置市=の判決が19日、宮崎地裁である。被告が事故を起こした要因が、てんかんの発作なのか認知症なのかが争われており、裁判所の判断が注目されている。

 事故は15年10月28日午後2時50分ごろ、JR宮崎駅近くの歩道で起きた。被告が運転する軽乗用車が約700メートルを直進して歩行者をはね、女性2人が死亡、男女4人が重軽傷を負った。検察側は「てんかん発作による意識障害」が原因として、懲役10年を求刑した。

 てんかんは、13年に成立した自動車運転死傷処罰法で「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」の一つとされ、この影響で死亡事故などを起こすと最長で懲役15年の危険運転致死傷罪の対象になる。

 弁護側は、被告の事故前の診断で、てんかんとは明確に認められていないと指摘。「認知症による認知機能の低下」と主張し、過失運転致死傷罪(懲役7年以下)の適用を求めている。

 公判は16年5月に始まり、これまで13回開かれた。鑑定医や脳神経外科医が証人尋問に呼ばれ、川内被告の脳波や過去の診断歴などが調べられてきた。

 被告は事故を認め、「亡くなった方と遺族に申し訳ない」と話したものの、事故や持病についての具体的な質問には「わかりません」を繰り返した。

 検察側の冒頭陳述などによると、被告は11年12月、言葉がでなくなり、自宅近くの病院で医師から抗てんかん薬を投与された。事故3日前にも同様の症状が出て入院。いずれも「てんかんの疑い」とされたが、断定はされていない。

 事故当日は自宅から約7時間かけて宮崎に来たとされる。朝に抗てんかん薬を服用。現場では交差点で信号停止後、左斜め前方に発進し、縁石をまたぐようにして歩道に進入した。

 公判では歩道に進入した後の被…

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朝日新聞デジタル 2018年1月17日22時00分
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