>>36
うーんww典型的なバカだな
体裁が整ってたら受理?
根本的に違うんだが?

記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、
記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、
事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り受理すること
(高裁判例)

体裁じゃねーよ、内容な
バカはこれだからこまるww
なんでもかんでも体裁が整ってりゃ受理されると思ってるのかwww