>>38
https://www.bengo4.com/c_1009/c_22/c_21/b_595435/
小野寺 雅之 弁護士

警察は,提出された告訴状が,告訴状の体裁をなしている以上,その告訴を受理しなければならないのであり,
正式に受理したわけでもなく,反対に受理を拒否したわけでもないところの,「告訴状預かり」などという
曖昧な状態のままにするのは本来許されません。


お前が馬鹿なのではなく、この弁護士も馬鹿なの?