>>105
>>32の未成年者喫煙禁止法は未成年者に對しては沒收のみの處罰である。
刑事法よりも遙に重い「無期謹愼」は學習權を明確に阻碍するものであり、ヘ師
どもの行爲は裁量權の逸脱であること疑いの余地もない。