>>143
等が拔けただけの話をむしかへすのかよw

未成年者については沒收のみ處罰。これよりも重い處罰をやるのは裁量權の逸脱以外の何者でもない。
たかがヘ師如きが刑事法、それも裁判にもよらずに處罰出來ると思ふのかw
度し難い土人だなw

第二条 前条に違反したる者あるときは行政の処分を以て喫煙の為に所持する煙草及器具を没収す