僅か一回の喫煙で退學處分にした土人學校が負けた判例
裁判所の判示部分は↓から
(1)本件行為の態様及び結果の軽量
http://www.s-matsuo-lawoffice.com/blog/32_2015-10-10_21-45-00.html

しかし、そもそも本件校則は、万引、窃盗、暴力行為、薬物乱用(ボンド・シンナー
吸引など)等に対する処分が謹慎・停学とされていることと比較して、重きに過ぎ、
1(一)で認定した本件校則制定前の喫煙の多発による被告高校の教育秩序の侵害や
本件校則の制定経緯を考慮してもなお、本件校則の合理性には疑問が残る。