未成年者喫煙防止法といふ『刑事法令』よりも重い處罰は明確に違法。
同法はタバコや器具の沒收しか定めてゐない。禁煙などの適切な指導を行ふのが筋である。

未成年者喫煙禁止法
第一条 満二十年に至らざる者は煙草を喫することを得ず
第二条 前条に違反したる者あるときは行政の処分を以て喫煙の為に所持する煙草及器具を没収す