不正アクセスにより約580億円分の仮想通貨NEM(ネム)が外部に送信される事故を起こした仮想通貨取引所のコインチェックに対して、1月29日、金融庁は業務改善命令を発出しました。コインチェックについては以下の論点が山盛りです。

・不正送金されたNEMの補償はするとのアナウンスだが、実際に補償がされる時期は不明
・さらに補償価格は暴落時の価格(88.549円)を基準としており十分とはいえない
・以上からコインチェック社に対する損害賠償請求の是非
・さらにコインチェック社の役員ら個人に対する損害賠償請求の是非(会社法429条に基づく第三者責任)

今回あえて注目するのは、「コインチェックのCMに出演した出川哲朗氏が、コインチェック被害者に対して賠償責任を負う可能性はあるのか」という点。

「出川哲郎氏は無関係」「完全にもらい事故」「むしろ被害者」という擁護の声も少なくないですが、出川氏が何らかの法的責任を負う可能性はあるのでしょうか。広告出演した芸能人が法的責任を負うケースを、過去の裁判例をもとに検討します。

●詐欺的商法を行っていた金融商品販売会社のテレビCMに出演した元大関の責任は否定された
※省略
 
●円天(L&G)の広告に関与した芸能人についても判決は責任を否定した
※省略

●企業広告に推薦文を掲載した俳優の損害賠償責任を認めた例もある
※省略
 
●出川哲郎氏がコインチェックCM出演で賠償責任を負う可能性

それではコインチェックのCMに出演した出川氏は、何らかの法的責任を負う可能性はあるのでしょうか。

コインチェック社に対しては金融庁より業務改善命令が発出されている状況ですが、裁判例で紹介した前3件(抵当証券の多重売り、円天、原野商法)はいずれも詐欺的商法事案であるのに対し、コインチェックの事案は、セキュリティ対策の不備により顧客の預かり資産を外部流出させてしまった事案と現時点では見られています。

もっとも、コインチェック社は仕入れていないNEMをユーザーに対して一定期間販売していた疑いや、仮想通貨の取引を使った「原野商法」と「ノミ行為」とのセットによって高収益を実現してきた疑いがある旨を指摘する記事もあり、これらの疑いが事実だとすれば前3件の詐欺的商法と何ら変わらないという認定がなされる余地も否定できません。

・コインチェック社「持ってないコインを消費者に売る」商法と顛末 山本一郎氏

次に出川氏のCMは
「じゃあ教えてよ。何でビットコインはコインチェックが良いんだよ」
「やっぱ知らないんだ」
「兄さんが知らないはずないだろ」

と繰り返すものであり(コインチェックCM「兄さんは知らないんだ」篇より)、コインチェック社に対する信頼を高めるものと言えます。

そして前記の裁判例の基準により、出川氏側がテレビCMに出演した当時、CMを視聴した顧客がコインチェックで取引することにより損害を被る危険があることを予見できたかどうかを検討するに、

・広告主が仮想通貨事業を営む者でありビットコインという投機性の高い商品のCMであること
・コインチェックは2017年5月に既に大規模障害を起こしていた事実があること の反面で、
・CM出演当時今回のセキュリティ対策の不備については一般には露見していなかったこと(そう断言できるかどうかは疑問ですが)
・出川氏個人の立場としてコインチェックのセキュリティが万全であるような推薦文を出していたわけでもないこと
・CMにはレートの変動により損失を被る可能性があることのテロップが表示されていたこと
・出川氏に仮想通貨の仕組みや業界に詳しいというイメージがあるわけではなく、このようなイメージを基に作成されたCMでもないこと

などからすれば、現時点で判明している事実を前提とする限り、出川氏がコインチェックのCMに出演したことをもって、出川氏(及び所属プロダクション)が何らかの法的責任に問われる可能性は相当に低いものと考えられます。

●広告出演した芸能人が法的責任を負うケースはある
※省略

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配信1/30(火) 17:05
ITmedia NEWS
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180130-00000051-zdn_n-sci

★1が立った時間 2018/01/31(水) 00:43:19.14
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