0195名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/02/02(金) 14:39:20.70ID:j6PRh5Qo0 >>181 > 受信契約がない場合は時効を認めない。 > と言った特定の協会だけに忖度した大法廷の そもそも未契約者の未払い分は時効に該当しないのに大法廷が忖度したかね