>>614
この最高裁判決で
> 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
> 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

で、条件確定して争う余地はなくなった

> ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは
> 多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない

このただし書きを自分勝手に「(協会の放送を)受信する目的」でなどと拡大解釈しても無意味

CATV業者は放送法でNHK他の地上波基幹放送は「そのまま」再送信するよう義務づけられており
CATVのテレビ契約=NHK受信契約対象者として間違いない