>>621
裁判費用は敗訴した側が負担だからNHKが勝ったら損しない
>>619
契約対象は「受信設備」を「設置」した人だから、TVを買っただけでは設置にならない
受信設備の設置は裁判所も規定してない。それを放送法の不備といってる。