>>604
> 領土の放棄には対世効がある
> 〔サンフランシスコ講和条約〕第二条(c)に第二十五条を適応するのは適切ではない

>>903
> しかしSF条約2条cの千島・南樺太の放棄に関しては対世的効果がある

「対世効」は法律かじった人ならピンと分かる民事裁判の概念だが、分からない人がここでは多そうだから
「第三者効」と言い換えても許されると思う。AとBの間で確定した判決や締結した契約が、AでもBでもない
第三者のCにも法的効果をおよぼす、ということだ。

604氏、903氏は第三者効に否定的見解だが、わたしはそれは逆だと思う。もっとポジティブに考えるべきだ。
サンフランシスコ条約で領有権を放棄した領土にたいして日本はどう向かい合うか、方向性を決めなければ
いけない。敗戦からもう72年もたった。これ以上問題の先送りやごまかし曖昧化を続けるべきでない。

だから日露平和条約締結とは、いいかえればパラダイムをつくる作業になる。日露2国間でつくりあげられた
パラダイムは、当然、日中間でも日韓間でも日朝間でも援用される、後世の日本と周辺諸国に向けられた
規範的概念になるだろう。

中国も韓国も北朝鮮もロシアも、どいつもこいつも信用ならないロクデナシどもだ信用できない、とあとに書く
人からけなされるだろうが、それでも、何もない状態よりは何か証文があったほうが、日本にとってベターだ。