【通勤手当訴訟】正社員の半額、非正規勝訴 福岡地裁支部
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北九州市中央卸売市場で海産物を運搬する「九水(きゅうすい)運輸商事」(同市小倉北区)の非正規社員4人が、通勤手当が正社員の半額なのは労働契約法違反として同額の支払いなどを求めた訴訟で、福岡地裁小倉支部(鈴木博裁判長)が会社側に計約110万円の賠償を命じる判決を出した。判決は「勤務形態に相違はなく、不合理な取り扱いが長年継続され不法行為が成立する」と認定した。
判決は1日付で、原告側が13日に記者会見で公表した。原告側は通勤手当が正社員の半額の月5000円なのは「不合理な差別」と主張し差額分などを求めていた。改正労働契約法は正社員と非正規社員の不合理な格差を禁じており、判決は同法施行の2013年4月から会社が正社員の通勤手当を非正規と同額に引き下げた14年10月までの差額分の支払いを命じた。原告側によると、同法違反で手当の差額請求を認めた判決は九州初。
原告側の安元隆治弁護士は「中小企業相手に非正規の権利主張が認められたのは社会的に意義がある」と話した。会社側は「名目は通勤手当だが、実際は皆勤手当。正社員とパートでは責任が違い、納得がいかない」とコメントした。双方とも控訴する方針。【宮城裕也】
2018年2月13日 19時32分(最終更新 2月13日 23時13分)
毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20180214/k00/00m/040/075000c どちらも直接雇用の労働者で法律的な扱いの差がそもそもないから、
普通の国なら問答無用に差別扱いになる案件だからね
裁判まで行ってる時点で土人国家なんだよ >>1
> 名目は通勤手当だが、実際は皆勤手当。正社員と
> パートでは責任が違い、納得がいかない。
もうちょっとマシな言い訳ぐらいできないのかよw いま20代〜30代の若い世代はあえて正社員にならない人もいるし正社員が一概にいいとは言えないんだよな。 こんな当たり前のことでまだ争ってる会社という時点でお察し これの病巣と闇が深いのは、経営者側が正規労働者の責任妄想という神話にとらわれて
正当性があると思い込んでる事なんだよね なんか叩けばいろいろ面白いモノが出てきそうな会社だな >>1
> 名目は通勤手当だが、実際は皆勤手当。正社員と
> パートでは責任が違い、納得がいかない
ということならば、
> 会社が正社員の通勤手当を非正規と同額に引き下げた14年10月
なんてことをする必要はなかったわけじゃん。
会社が馬鹿過ぎ。 >会社側は「名目は通勤手当だが、実際は皆勤手当。
ん??労基はもっと突っ込んだ方が良いな。 皆勤手当と交通費では所得税の計算上の取り扱いが違うと思うんだが実際とか意味わからん >>14
指摘されたから同じにして差額分の皆勤手当て作ったんじゃね?
実態に名分を合わせましたよと
そんなことどこにも書いてないから、ただの妄想だけどな 以前、ここで「派遣社員が交通費自腹なのは違法」という主訴で40代派遣社員が提訴、
という話題で、さんざん「派遣なんかやってる方が悪い」だの「社則に規定されてないなら
棄却されて終わり、企業がこんなバカに負けるわけない」だの
さんざん知ったかしてた奴ら、見てる〜?
ほらね、そのときも書いたけど、「交通費を支払わないこと」で争ってるじゃなくて、
「正社員には交通費出てるのに非正規には交通費出ない、満額出ないってのは
労働契約法20条に抵触するよ」っていう主旨で争えば、こういう判決になるんだよ
そのために労働契約法ってのは改正されたんだから
自分も今、労働契約法を根拠に会社側と争議、もしかしたら訴訟になるかもしれないから
こういう判例は本当に追い風になる、勇気が出てくるね >>21
派遣労働者と直接雇用のパート従業員は法的地位は全く異なるよ。 >>23
その根拠は?知ったかで適当なことレスするやつ、この手の話題だと
最近の+板は本当に多いしレベル低いから、法的地位が全く異なる、の根拠を説明して
ちなみに、そういった法的地位の格差を是正するために、派遣法が改正されたことは
当然知ってて、そう書いてるんだよね?はい、根拠説明して ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています